法定相続ではなく、遺産分割協議書が必要なお客様には、常に当事務所で作成し、発送いたします。
(協議内容の財産は、登記する不動産だけとなります。)
下記費用は、遺産分割協議書の作成ありなしによって費用の変動はありません。
遺産分割協議が成立していないお客様のご依頼はお断りしております。遺産分割協議の交渉は当事務所では行っておりません。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割〜7割程度を入力して概算を知ることもできます。
自動費用計算システムで、計算ができない場合
マカフィープライバシーサービスなど(データ送信制限)のソフトを一時無効にして下さい。(入力データの送信ができません)
※ ご不明な点等御座いましたら、ご連絡下さい。ご依頼お待ちしております。
(協議内容の財産は、登記する不動産だけとなります。)
下記費用は、遺産分割協議書の作成ありなしによって費用の変動はありません。
遺産分割協議が成立していないお客様のご依頼はお断りしております。遺産分割協議の交渉は当事務所では行っておりません。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割〜7割程度を入力して概算を知ることもできます。
相続登記費用自動計算入力(マンション)
下記、自動見積もりシステムはお客様の個人情報を入力することなく自動で見積もりが可能です。 入力は、数字の半角のみ入れて下さい。 |
マカフィープライバシーサービスなど(データ送信制限)のソフトを一時無効にして下さい。(入力データの送信ができません)
- 正式な費用は、相続書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。
- マンションの敷地権が賃借権の場合は、登録免許税がこの金額よりお安くなります。
- マンション1戸のみの計算ができます。
- この画面では一戸建てや敷地権化していないマンションの計算はできません。
- 不動産が同一法務局管内であることが前提となっております。
提出法務局が複数になる場合には、正確に計算できません。 - 自動見積もりシステムは、お亡くなりになった方が日本国籍の場合です。
- お亡くなりになった方が1名の場合です。
※ ご不明な点等御座いましたら、ご連絡下さい。ご依頼お待ちしております。