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贈与登記自動見積

司法書士法人

関根事務所

手数料・登録免許税等すべてがわかります。

贈与登記費用には

①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率
をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。

※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
※ 不動産の評価証明書取得の依頼も承っております。


贈与登記費用自動計算 入力

(戸建て)

( 敷地権化していないマンション)

敷地権化のマンションは こちらへ

評価証明書又は納税通知書をご用意下さい。
評価証明書‥各役所(東京都は都税事務所)で取得可。 納税通知書‥固定資産のページに評価額という欄があります。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割~7割程度を入力して概算を知ることもできます。
入力完了後、計算実行ボタンを押して下さい。


①不動産価額 ①持分分母
①持分分子


②不動産価額 ②持分分母
②持分分子


③不動産価額 ③持分分母
③持分分子


④不動産価額 ④持分分母
④持分分子
⑤不動産価額 ⑤持分分母
⑤持分分子
登記簿上の所有者(譲渡人)の住所が現在の住所と違う場合、 財産分与にあたり住所変更登記手続きが法的に強制されます。
(譲渡人の印鑑証明書と登記簿の表示が一致している必要があるからです。)
不動産所有者の住所が登記簿と同じ
不動産所有者の住所が登記簿と違う


不動産評価証明書の取得に関して
お客様ご自身で取得する
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正式な費用は、書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。