妻に不動産の持分を持たせたいが、法的な規制や税金などを知りたい
所有権が譲渡される契約内容等により判断が異なります。主なものに下記のような登記原因があります。
1 売買
2 贈与
3 財産分与(離婚の場合)
4 交換
法令上の判断については、具体的な資料をいただけないとお答えできません。
1 登記原因をお知らせいただき、
2 不動産の登記簿謄本をFAXやメール、郵送
3 不動産の評価証明書をFAXやメール、郵送
例、不動産が農地の場合などは、農地法の許可が必要となる場合があります。
税金に関しては、下記のとおりとなります。
売買の場合
売買価格が実勢価格と異なる場合、
たとえば、1億円の不動産を1円で売買する場合など
その差額が贈与と認定され、贈与税の対象となる場合があります。
贈与の場合
贈与税の対象となりますので、税務署や税理士にお問い合せ下さい。
夫婦間贈与についてはこちらをご確認下さい。
財産分与の場合
婚姻期間が非常に短いにもかかわらず、高額の財産分与は、贈与の対象となる場合があります。
税務署や税理士にお問い合せ下さい。
交換の場合
等価交換による減税などケースによります。
税務署や税理士にお問い合せ下さい。
税務相談に関しては、税理士をご紹介することは可能ですが、税理士の報酬として相談料がかか
りますし、
正確な資料がなければ、税理士も正確なお答えはできません。
登記費用はいくらですか?(登録免許税はいくらぐらいですか?)
権利の移転、担保設定などは、不動産の評価額により司法書士報酬も登録免許税も異なります。
抵当権抹消や所有者の住所変更などは、不動産の数によって登録免許税が異なります。
したがいまして、不動産の評価額や不動産の数が不明ですと、司法書士報酬や登録免許税が計算できません。
資料の送付をお願いします。
当事務所では、登記費用自動見積計算システムを導入しております。