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→ 新築建物の表示登記の必要書類

→ 建物滅失登記の必要書類

→ 地目変更登記の必要書類

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新築建物の表示登記

建物の表示登記の必要書類

① 建築確認通知書(図面付き) [建築確認通知書記載の建築主と所有者が,相違する場合]→⑧参照
※上記の図面とは建物図面・各階平面図・案内図(住宅地図のコピーで可)を指します。
② 工事完了引き渡し証明書‥工事人の印鑑証明書付き 工事人が法人の場合は、資格証明書等
  ① or②の書面がない場合
  ◇ 建築確認申請台帳記載証明書
  ◇ 工事代金領収書
  ◇ 固定資産評価証明書
    ※  登記官の現地調査が行われる場合があります。
③ 所有者の住民票 申請人数分必要になります。
④ 所有者の委任状(認印可)

※ 以下特別な場合の必要書類
⑥ 登記所によっては,上記以外に工事契約書,見積書,工事代金の受領書等を必要とすることもあります。
⑦  前年度に新築されている場合は,固定資産税の評価証明書も必要です。
⑧ 建築確認通知書記載の建築主と所有者が,相違する場合
  ◇ 登記の前に譲渡があった場合 → 譲渡証明書(建築確認通知書記載の建築主の印鑑証明書付)
  ◇ 建築確認通知書に建築主の持分の明示がない場合 又は共有者の一部のみが建築主となっているとき→共有持分の持分を決定した書面
  ◇ 誤った所有者名義(住所or氏名)で、建築確認通知書を取得した場合→建築確認通知書を申請した際の印鑑をもって、建築局で建築確認通知書の建築主の訂正をしてもらう。





建物滅失登記

建物滅失登記の必要書類

①建物滅失証明書(解体業者が発行します。印鑑の押印が必要です。)
②建物の取り壊しをした工務店の印鑑証明書
③建物の取り壊しをした工務店が法人の場合は、資格証明書
④所有者の委任状(登記所によって実印を押印し、印鑑証明書をつける必要があります)
 (東京都、神奈川県に関しては、印鑑証明書不要です。)
⑤権利証もなるべくお預けください。

建物滅失登記の流れ

①建物の解体工事完了
②謄本・建物図面の調査
③現地調査
④書類作成
⑤登記申請
⑥登記簿の閉鎖




地目変更登記

地目変更登記の必要書類

(1)農地から宅地への変更
①農地転用許可書(農地転用届出受理書や,農地転用事実確認書等)
②公図 +住宅地図
③土地の登記簿謄本
④ 地積測量図
⑤ 所有者の委任状
⑥土地利用計画図(計画平面図)



(2)山林から宅地への変更
①公図 + 住宅地図
② 土地登記簿謄本
③ 地積測量図
④ 所有者の委任状


宅地への地目変更はの日付→建物の新築の表示登記の新築年月日が一般的

過去に建物が存在していれば
現在建物がなくても過去の建物の新築年月日で宅地へ地目変更ができる場合がある。
※地域の法務局による違いがある。

地目変更登記の必要書類

(1)農地を農地以外の地目に変更する場合
  ・建物がない場合は農地法による転用手続になりますが、建物がある場合は都市計画法の規定による開発手続と農地法の規定による農地転用手続
   というように手続方法が異なります。
(2)当該農地が都市計画法に定める市街化区域内にある場合
  ・ 所有者が自己のために利用する時‥農地法第4条届出
  ・ 使用目的が第三者に譲渡・賃貸等の権利移転である時‥農地法第5条届出
(3)当該農地が都市計画法に定める市街化調整区域にある場合
  ・農地を現状のまま農業従事者へ譲渡・賃貸等のためにする権利移転する時‥農地法第3条の許可が必要
  ・農地の所有者が自己のために転用する時‥農地法第4条の許可が必要



※都道府県はこれから市街化を進めていく区域や市街化を抑制する区域を都市計画区域として定めることができます。
  市街化区域とは市街化が進んでいる区域、もしくは今後市街化を進めていく区域を指します。
  市街化調整区域とは市街化を抑制すべき区域を指します。


書類が用意できない場合

法務局が現場調査(現地を視察)に入ります。
登記完了日が遅れますが登記ができないことはありません。
現場写真を大量に添付し、現場調査を省略できるかは各都道府県の法務局へご確認ください。



プロレスラーのようなお客様が
友達を呼んで自分達で建物を壊したという方がいました。
当然、解体証明書はありません。
法務局からの現地調査となります。


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