必要書類
定款変更を決議した株主総会議事録(商号または目的は定款の絶対的記載事項ですので、変更する場合は必ず株主総会による定款変更の決議が必要です。)
費用
登録免許税として、商号変更、目的変更、共に3万円かかります。
注意点
事前に法務局で、変更後の商号あるいは目的について、類似商号の調査が必要です。類似した商号、例えば「ABCプランニング」と「エービーシー企画」などで、同じ業務を行っている会社が既に 登記されている場合、登記をするとトラブルになる恐れがあります。
ただし、微妙な場合もありますので、司法書士に依頼しましょう。
過料について
会社に関する登記は法律で、変更事由があったときから2週間以内(支店では3週間以内)に登記をしなければならないと決められています。この期間を超えると100万円以下の過料が課せられる場合がありますのでご注意ください。