必要書類
取締役会設置会社か取締役会非設置会社で必要な決議と書類が変わってきます。
取締役または監査役を新しく選任した場合
・選任の決議を行った株主総会議事録
・就任承諾書
・印鑑証明書(監査役の選任時には不要です。)
※取締役の再任など、印鑑証明書が不要の場合もあります。
取締役または監査役が辞任した場合
・辞任届
※取締役会設置会社で残存取締役の人数が3人未満になる場合など、会社の運営形態により辞任の登記ができない場合もあります。
その場合、今回の辞任により減少する人数分の役員の補充が必要になります。
代表取締役を新しく選任した場合
・選任決議を行った議事録(取締役会設置会社では取締役会議事録、取締役会非設置会社では株主総会議事録)
・就任承諾書
・印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合は不要です。)
※法務局に印鑑の登録をする場合は、上記の他に印鑑届出書が必要です。
以上のように、様々なケースが想定されます。場合によっては取締役全員の印鑑証明書が必要になるので、都度お尋ねください。
注意点
原則として、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、非公開会社については定款でそれぞれの任期を10年まで伸長可能になりました。役員変更登記の登録免許税は資本金が1億円以下の会社においては、1件につき1万円、資本金が1 億円を超える会社においては、1件につき3万円です。
過料について
会社に関する登記は法律で、変更事由があったときから2週間以内(支店では3週間以内)に登記を しなければならないと決められています。この期間を超えると100万円以下の過料が課せられる場 合がありますのでご注意ください。