求人票の月給と固定残業の情報を入力するだけ。
実質時給・年収と、その求人が適法かどうかを瞬時に判定します。
みなし残業とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度です。「月給25万円(固定残業代5万円・30時間分含む)」のような表記が求人票でよく見られます。
① 基本給を算出:基本給 = 月給総額 − 固定残業代
② 月平均所定労働時間を算出:(365日 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
③ 基礎時給を算出:基本給 ÷ 月平均所定労働時間
④ 本来の残業代を算出:基礎時給 × 1.25 × 固定残業時間
⑤ ④と固定残業代を比較。固定残業代が④より少なければ、不足分は残業代の不払いにあたる可能性があります。
① 月平均所定労働時間を算出:(365日 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
② 基礎時給を逆算:月給 ÷ (所定時間 + 固定残業時間 × 1.25)
③ 基本給を算出:基礎時給 × 所定時間
④ 固定残業代を算出:月給 − 基本給
みなし残業時間を超えて残業した場合、超過分の残業代は別途支払わなければなりません。これは法律上の義務であり、「固定残業代を払っているから追加の残業代は不要」という運用は違法です。
したがって、年収を正しく把握するには「月給×12+賞与」だけでなく、みなし残業時間を超えた分の追加残業代も含める必要があります。求人票に記載された年収にこの超過残業代が含まれているか、必ず確認してください。
固定残業代が本来の計算額を下回る場合 ─ 不足額がある場合、その分は残業代の不払いにあたる可能性があります。
固定残業代を除いた基本給が最低賃金を下回る場合 ─ 基礎時給が最低賃金(東京都:1,163円 ※2025年10月改定)を下回ると違法です。
固定残業時間が月45時間を超える場合 ─ 36協定による時間外労働の原則上限は月45時間です。これを超えるみなし残業時間の設定は、恒常的な長時間労働を前提とするものであり、無効と判断されるリスクが高いです。
司法書士事務所の求人では、「資格手当」「決済手当」などの名目で手当を基本給と別に支給し、残業代の計算基礎(基礎賃金)から除外しているケースがあります。しかし、これらの手当が業務と密接に関連している場合、基礎賃金に含めて残業代を計算しなければなりません。
また、個人事務所は厚生年金に加入していないケースも多く、国民年金との差額(年額約50万円の法人負担分)を考慮すると、額面の月給だけでは待遇を正しく比較できません。
ネット銀行の住宅ローン案件をEAJ経由で受託し「システム利用料」を支払うスキームについて、日本司法書士連合会は司法書士法施行規則26条(不当誘致の禁止)に違反するおそれがあるとの見解を示しています。EAJ業務を取り扱う事務所への就職は、懲戒処分のリスクを伴います。
詳しくは EAJ問題の詳細解説ページ(司法書士法人関根事務所) をご確認ください。
固定残業代を一切採用せず、残業代は全額支給。厚生年金完備・年間休日120日以上・有給消化率100%。EAJ業務なし。
求人情報を見る →〒213-0001 川崎市高津区溝口2丁目14番3号 MSビル5F | https://www.law-japan.com/
本ツールは一般的な計算方法に基づく参考値です。個別の法的判断については専門家にご相談ください。
※ 本ツールは東京都最低賃金(1,163円 ※2025年10月改定)を基準に計算しています。実際の適用最低賃金は事業場所在地により異なります。
※ 年収は、月給・賞与に加え、入力された実際の残業時間がみなし残業時間を超える場合、その超過残業代を含む年間受取額として表示しています。