贈与による登記費用自動計算入力(敷地権化しているマンション)
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割〜7割程度を入力して概算を知ることもできます。概算の場合、敷地建物区別なく総額を建物だけに入力しても概算は計算できます。
建物専有部分の持分は、贈与の対象となる建物専有部分を全体からみて判断してください。
贈与者の3分の1の持分のうち2分の1を取得する場合は、全体からみて6分の1となります。
その場合、 6分の1を入力してください。
贈与が全部を所有している場合で、その全部を取得する場合は、1分の1としてください。
敷地権は、専有部分に対する持分を入力してください。
専有部分を2分の1を取得し、敷地権が100分の1だった場合、
敷地権は100分の1と入力してください。自動的に200分の1と計算いたします。
入力は、数字の半角のみ入れて下さい。
項目の移動はマウスを使わなくても左にある「TAB」キーで移動できます。
「Enter」キーでは計算実行してしまいます。
入力完了後、計算実行ボタンを押して下さい。
マカフィープライバシーサービスなど(データ送信制限)のソフトを一時無効にして下さい。(入力データの送信ができません)
- 正式な費用は、書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。
- この画面では、敷地権化していないマンションの計算はできません。
- 不動産が同一法務局管内であることが前提となっております。
提出法務局が複数になる場合には、正確に計算できません。 - 本当に登記が完了したのか、登記所に記入ミス、記入忘れなどされていないか。Law-Japanは責任を持ってご確認致します。
完了後の登記簿謄本の取得を省略することはやめましょう。