(水曜日であれば月末の週でも対応可能です。)
不動産業者の方は優先枠がありますのでご相談下さい。
なお、売買契約の締結前であれば制約はまったくありません。
一般の買主のお客様へ
売買契約書に「司法書士は、売主が指定する。」と言う特約があれば買主様は司法書士を指定できません。ネット銀行の場合、ネット銀行が指定する司法書士を利用するように言われますが、それは担保設定登記だけに限定されます。所有権移転登記は買主様が自由に指定できます。金融機関は売買契約の当事者ではありませんので指定する権限がないことは当然です。所有権移転登記の司法書士を買主様が指定できないと嘘を言うネット銀行の司法書士がいますし、それを真に受ける不動産仲介業者さんもいますのでご注意下さい。
ネット銀行の指定司法書士はネット銀行から指定してもらえる立場を利用し高額な費用を請求する場合があります。(※注)
不動産取引において所有権移転登記が一番重要な業務です。ネット銀行の指定の司法書士が、地面師を見抜くような業務は一切しません。所有権移転登記費用より高額な担保権設定登記費用は法的な責任からもありえません。
(※注)ネット銀行は支店がないため、金融機関が本来すべき面談での金銭消費貸借契約などを司法書士にやらせていることがあり、その手数料が上乗せされている場合があります。また、ネット銀行と司法書士の間に入って、このような業務を斡旋する企業が、システム利用料などの名目で斡旋手数料を取っています。その斡旋手数料を司法書士が報酬に加算しています。明らかに司法書士法違反の行為です。
【売買】の登記費用のお見積もり
仲介業者の方がいる場合
他司法書士の見積をFAXもしくは画像をeメールして下さい。売買の登記費用のお見積もりに必要な書類
他司法書士の見積りがあれば下記は不要です。1 売買契約書(もしくは、不動産の売買価格のわかるもの・マイソク など)
2 登記事項証明書(登記簿謄本)
3 評価証明書
4 自宅として居住予定・居住予定のない投資用などの違い
金融機関の融資がある方
5 金融機関の担保設定額(それが不明の場合は金融機関の担当者の連絡先)
以上を eMail もしくはFAX(044-844-6433)をお願いします。
安心安全なチェック体制
当社は司法書士法人として司法書士が 5 名在籍しております。 |
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当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名います。資格を持った司法書士がお互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。
お申込・お問い合わせはこちらへ
不動産詐欺・偽造を見抜く高度な技術はこちらへ
当司法書士法人の司法書士メンバーはこちら
所有者不明!掘削承諾・通行承諾が取れない!!
所有者調査の詳細はこちらへ
他の司法書士や土地家屋調査士・弁護士が投げ出すような事案も解決いたします。お問い合わせ下さい。
24億8,000万円(年間)の損害賠償保険に加入


適正な業務をしている司法書士であれば報酬額も適正です。
正常な業務をしているかどうか確認をすることなく低価格を追い求めることは危険です。
一般的なレベルや格安レベルの司法書士ですと簡単に地面師(不動産詐欺師)にだまされます。

基本を守る丁寧な確認作業

売主様の登記識別情報(番号)が本物かどうか事務所に常駐しているスタッフへ登記識別情報(番号)をemailで送り、事務所に常駐するスタッフがPCオンラインで法務局に確認を取ります。
必ず識別情報の番号があっているか確認を取り買主様へ売買代金のお支払いをしていただいております。


相続登記専門という事務所で売買登記の経験のない司法書士もおります。

お申込・お問い合わせはこちらへ
特殊な技術の安全な不動産取引
ご高齢者の意思確認は限界ギリギリまで取引の可能性をさぐり踏み込みますが
本人確認においては売主成りすまし防止・不動産詐欺防止のために徹底した偽造書類の分析を行います。
プログラミングした特殊カメラで偽造かどうか判別。
代表司法書士がプログラムを書いて開発。
(印影は、法務局ごとに・時代ごとに違います。)
日本で唯一のシステムです。
市販されているソフトは存在しません。
■自動車運転免許証など身分証明書の中のICチップを
暗証番号 一切不要で本物かどうか判定します。
最新マイナンバーも対応。
当司法書士法人のICチップのチェックシステムであれば高度な印刷の偽造であっても完全に見抜きます。
当司法書士法人の開発システムは暗証番号が一切不要でICチップの真偽を判定します。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
※よくある司法書士のホームページや雑誌の記事などは、不動産詐欺の技法・不動産詐欺の手口だけを掲載するだけで防止する具体的な技術がありません。
不動産詐欺の手口・不動産詐欺の手法の評論・ウンチクなどでは、不動産詐欺を防止することはまったくできません。 「なんとなくあやしい」「80%あやしい」などの適当な推測・憶測では関係者も迷惑なだけです。 残り20%の正しい取引でであれば契約違反になり違約の問題、損害賠償の問題になり関係者に損害が発生します。 100%の論拠を持って偽造書類と断定できる高度な技術でなければ意味がありません。 |
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地面師にだまされた不動産会社の方へ
立会司法書士の本人確認ミスで残代金をだましとられたお客様向けに、立会司法書士や受任した事務所がどの程度の善管注意違反をしたか無料相談・アドバイスをいたします。ご連絡ください。




私たちは 下記のような業務はいたしません。

「権利書をながめて権利証と登記簿の受付番号・日付があっているから本物らしい。仕事完了。」
まったく技術を必要としない誰でもできることしかしていません。

※ 個人事務所から大規模司法書士法人までほとんどの司法書士が赤枠の照合だけです。
※ 仲介業の方・金融機関の方と全く同じことをしているだけです。司法書士の肩書きがあっても何か特別なことをしているわけではありません。

当司法書士法人は、司法書士がプログラミングした特殊カメラで権利証の印判の印影が偽造かどうか確認をしています。
(印影は、法務局ごとに・時代ごとに違います。)
司法書士法人関根事務所だけにしか存在しない特殊な技術があります。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
登記識別情報制度になって 16 年(権利証が発行されなくなって 16 年)が経過しております。 司法書士事務所の中でも創業 16 年未満の司法書士では登記済証(権利証)を作成した経験がありません。
登記済権利書の仕組みについての理解・知識が豊富な 創業 30 年目の関根事務所へご依頼下さい。






「なんとなく本物らしい。コピーを取って仕事完了。」
本人確認といってもコピーを取る以外に何もしていません。
司法書士は本人確認が必要と言いますが、
ほとんどの司法書士が身分証明書を検証することもなくただコピーを取るだけです。
※ 個人事務所から大規模司法書士法人までほとんどの司法書士が身分証明書の検証などしません。
暗証番号 一切不要で本物かどうか判定します。
最新マイナンバーも対応。
当司法書士法人のICチップのチェックシステムであれば高度な印刷の偽造であっても完全に見抜きます。
当司法書士法人の開発システムは暗証番号が一切不要でICチップの真偽を判定します。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
※身分証明書の印刷面をスキャンして真贋の判別する程度の市販商品を購入しても偽造を見抜くことはできません。司法書士法人関根事務所のシステムは代表司法書士がプログラミング言語で開発した独自のシステムです。
①精巧な身分証明書で区役所がだまされ実印の廃止・新規の実印登録をして本物の印鑑証明書を詐欺師に発行した案件もありました。(改印は従前の実印が必要なのでこのような新規登録のパターンになります。)
②精巧な身分証明書で公証人もだまされ委任状を公証して詐欺師に発行している案件もありました。
(公証人が認証した委任状があれば権利証や登記識別情報は不要になります。)
よって、印鑑証明書は本物、登記識別情報のかわりの公証した委任状も本物の認証となります。
ようするに登記申請に関する書類のすべてが本物の発行者による書類です。偽造文書はありません。
偽造なのは身分証明書だけとなります。そのような状況であっても、司法書士法人関根事務所のシステムであれば身分証明書から地面師(不動産詐欺師)を見抜きます。
司法書士法人関根事務所だけの技術があります。
本物のリーガルイノベーション当司法書士法人では司法書士が不動産詐欺防止のために高度な技術を持って全力で完全な対応をいたします。すべてのシステムを代表司法書士が開発しておりますのでシステムは日々進化しています。 |
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※ 当司法書士法人はレベルの高い業務を提供いたします。お客様を裏切りません。
お申込・お問い合わせはこちらへ
高額な損害賠償保険に加入
損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。
誰だか不明の登記が100年放置
100年前の所有権仮登記・買戻権などが放置され居所不明で委任状が取得できない案件。
他の司法書士が投げ出すような事案も解決いたします。
全員が司法書士
当司法書士法人では、 |
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女性司法書士 4 名在籍
当司法書士法人は一般的なオフィスビルで、車椅子も可能なバリアフリーです。 |
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ご高齢者の売主様の意思確認
当司法書士法人では、意思確認において専門的な判例知識や仲介責任に関する損害賠償の研究し、創業 30 年目の経験・実績をもって安全で踏み込んだ判断をしております。
知識の少なさ・開業経験の浅さからすべて危険あつかいする司法書士とは差別化をはかった業務をしております。
登記にミスがあれば司法書士は賠償責任を負います
登記書類を確認し買主様へ「所有権移転登記できる」と司法書士が保証することで買主様が売主様へ売買代金のお支払いをしていただきます。
万が一、司法書士の確認ミスで所有権移転登記ができず不動産の支払い代金が戻らない場合、司法書士は賠償責任を負います。
お客様の購入不動産価格5,000万円の場合で、司法書士の過失割合7割を想定しますと3,500万円の賠償額となります。
賠償責任を自覚せず質の悪い業務をする司法書士に「登記にミスがあった場合、登記の報酬を返金します」などの宣伝をする司法書士がいます。
当然ですが数万円の報酬の返金などで許されるわけがありません。
不動産の価格のトラブルは人生が壊れる金額です。絶対に司法書士の過失などは許されません
不動産購入者のお客様が代金をだまし取られ、不動産の所有権を取得できず、銀行に借金だけが残り、何十年も借金を支払い続けることは絶対にあってはなりません。
司法書士法人関根事務所は、賠償リスクを自覚し完全な業務で創業 30 年の実績があります。それでも、万が一に備え、高額な一棟ビルの依頼にも備え24億8,000万円(年間)の損害賠償保険に加入しております。
賠償リスク(価格)が何十倍違っても同一料金の事務所もありますが、賠償リスクに対処した業務か確認しましょう。
創業 30年目の経験・実績
他の司法書士が投げ出すような案件も解決いたします。 |
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本店所在地
東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分 |
司法書士法人 法人番号 12-00033 |
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