相続時精算課税制度
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
親子間贈与に関する登記は、司法書士法人関根事務所におまかせください。
相続時精算課税制度の令和6年4月1日以降の改正
相続時精算課税は、ただ、納税が先送りになるだけの制度でしたが、相続時精算課税に年間110万円の基礎控除が新設されました。
相続時精算課税の期間が長くなればなるほど節税効果があります。
いままで、相続財産2,500万円の場合、相続税(実効税率15%想定)が325万円でした。
改正後、2,500万円を10年かけて贈与した場合、相続財産は1,400万円となり、相続税は160万円と半減します。
贈与登記費用のご説明
①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。
納税通知書の画像をスマホで撮影し、こちらへlaw.japan@gmail.com へ送信いただければお見積もりをいたします。
※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
当事務所で、不動産評価証明書取得する場合、不動産評価証明書取得の委任状を郵送いたします。
評価証明書1通(実費400円~450円区役所により・切手代速達往復)×不動産の数
評価証明書取得報酬1通(報酬2,000円)×不動産の数
で承ります。
期間は、登記申請をして2~3週間ぐらいで法務局の登記完了が一般的です。
登記に関する必要書類は、登記事項証明書(登記簿)の状態により変動しますので、資料を確認して判断させていただいております。
※不動産評価証明書の有効期限は、3月31日までのため、3月お申込のお客様で緊急性がなければ、4月以降の評価証明書取得での見積をおすすめしております。
創業 33 年目の経験・実績
幅広い法令知識・他の事務所では思いつかない高度なアドバイスをご提供いたします。
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安心安全なチェック体制
個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士が複数いる司法書士法人は永続性のある組織です
「司法書士法人」との名称がない事務所はすべて個人事務所です。
当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。
(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)
本店所在地
東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分 |
司法書士会 |
高額な損害賠償保険に加入
損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。
誰だか不明の登記が100年放置
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