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不動産取引 売買登記 詐欺・偽造をチェック日本一高度な業務 司法書士法人関根事務所

信託登記

 創業 33年目の実績
司法書士法人
関根事務所

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【御来所の際は事前にお電話を】
司法書士が常駐しておりますが
月末など全員外出していることもあります。

目次

家族信託をおすすめする理由 家族信託をおすすめする理由
ご両親が認知症になった場合 ご両親が認知症になった場合
家族信託の流れ 家族信託の流れ(公正証書の場合)
家族信託の費用 家族信託の費用



家族信託をおすすめする理由

家族信託チェック将来、親の認知症後が心配な方
家族信託チェック将来、認知症になるのが不安なご本人
家族信託チェック経済的負担がある成年後見を利用せずに財産管理をしたい方
家族信託チェック相続による不動産のトラブルを未然に回避したい方
家族信託チェック親が振り込め詐欺等財産をだまし取られないか心配な方
家族信託チェック障がいのある子どもの将来が不安な方
家族信託チェック不動産の売却予定があるが親の体調が不安な方

※不動産を売却せずに相続が発生するまで保有する場合、信託手続き以外の別の選択がよい場合もあります。
 司法書士法人関根事務所では、多種多様な経験がありますので、ケースにあわせ、きめ細やかな提案させていただきます。



ご両親が認知症になった場合

【成年後見手続きだけの場合】

(信託契約をしないで放置した場合

認知症となり判断能力がなくなりますと所有者本人が不動産を売却して現金化することができません。
その際には、裁判所で成年後見人を選任する手続きとなります。

地価が下落し不動産資産が目減りしていても、裁判所が選任した後見人が売却する必要性がないと判断することがあります。裁判所の選任する後見人は現状維持が前提で何もしませんし、資産運用のノウハウも全くありません。必要なときに自由な資産運用ができない事態となり危険です。
また、ほとんど何もしないにもかかわらず後見人に選任された司法書士・弁護士へ、毎月2万円、毎年24万円、20年で480万円もの報酬を支払う必要もあり高額な負担が発生します。


家族信託契約の場合】

※下記ボタンをクリックして下さい。
     
信託登記図

(例)
父 → 委託者(財産所有者の方)
父 → 受益者(財産から利益を得る方)

子 → 受託者(資産管理をする方)

信託契約をすると不動産などの資産は受託者(子)へ所有権が移転します。
受託者(子)が信託財産を信託契約に基づき運用しその収益を受益者(親)が取得します。
信託契約の内容次第で受託者(子)賃貸に貸し出したり、また売却して売却代金の金銭で資産の運用をしたり柔軟な運用が可能となります。
受託者(子)は一時的に管理をしているだけですので税金もかかりません。親の財産を受託者(子)へあげたわけではありません。いつでも取り戻すことは可能ですのお気軽にご利用下さい。

委託者(父)が受益者(父)となり、また受益者代理人(別の子)が不動産の収益から施設の支払いをしたりすることが可能です。
受益者を配偶者(母)にしたりお孫さんにしたり柔軟な対応ができます。




家族信託の流れ(公正証書の場合)

1 お見積もり(概算)額のご提示
2 公証人役場へのご予約候補日。(当事務所が段取ります)
3 公証人役場へのご予約日決定。(当事務所が段取ります)
4 信託契約書の原案作成。(当事務所が段取ります)
5 当事務所で、受託者様とご面談。信託契約書の原案のご説明、修正、追加など。
6 信託契約書決定後、公証人とすりあわせ。(当事務所が段取ります)
7 信託契約締結(公証人役場、または公証人に出張要請で介護施設など)   司法書士事務所への費用の支払い。
  公証人への費用の支払い。
8 信託財産を受託者に名義にする登記申請。(当事務所が段取ります)
9 現金がある場合、委託者の口座から出金し、受託者口座へ入金。
  分別管理が義務のため、カラの受託者名義の口座をご用意ください。
 (受託者名義の口座は、既存口座をカラにしても、新規口座を作成しても、どちらでもかまいません。)
10 信託による財産管理の開始
(年一回は、収支のわかる書類を作成してください。10年間保存。信託法第37条)



家族信託完了後の手続き(おすすめの一般的なもの)

1 信託財産からの収益であっても、確定申告は、受託者ではなく受益者が行う。
2 信託財産を譲渡した場合、譲渡税が発生し、受益者が申告をする。
3 居住用財産の3,000万円控除が信託財産にも適用できる。
4 委託者と受益者が同じ家族信託の場合、信託開始時の税務署への届出は必要ありません。
5 収益が年間3万円以上ある財産を家族信託した場合、受託者は信託計算書等を毎年1月31日までに税務署に提出する。
6 (税務上シンプルなでおすすめのケース)信託終了時に、相続手続きに移行する。
  (ご希望により、相続時の対策として、特定の相続人とする「公正証書遺言」に関するお手伝も承ります。)








信託登記費用には

①登録免許税(登記の際に法務局へ支払う税金)
②司法書士の報酬
があります。
登録免許税の計算方法は、
不動産の評価証明書の価格に税率
をかけたものです。
そのため不動産の評価証明書がなければ、登録免許税がわかりません。

※ 不動産の評価証明書(登載証明書)は東京都は都税事務所、その他の県は区役所などで発行しております。
※ 不動産の評価証明書取得の依頼も承っております。


信託手続き報酬部分のみ
信託財産1億円まで 0.8%(最低額20万円)
信託財産1億円超 3億円以下部分 上記を0.5%加算
3億円超はお問い合わせ下さい。
(最低額20万円なので2,500万円以下は一律20万円)
※他社は財産価格の1%がほとんどです。
※不動産価格の場合、不動産評価額となります。納税通知書または不動産評価証明書をご参照ください。

報酬簡易計算
  万円(10,000,000円の場合1000を入力して下さい。)

   

 




危険な契約を締結しないように
財産を奪われないように
財産をお守りするお手伝い。
財産を奪われないように財産をお守りするお手伝い。

安心安全なチェック体制

音声で読み上げ
日本一安全 不動産詐欺を見抜く 詐欺を防ぐの不動産登記 一流の業務 司法書士法人関根事務所 当社は司法書士法人として司法書士が 5 名在籍しております。
個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士が複数いる司法書士法人は永続性のある組織です
「司法書士法人」との名称がない事務所はすべて個人事務所です。


当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。
(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)



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創業 33 年目の経験・実績

日本一高度な業務の不動産取引 偽造地面師詐欺師の手口手法を見破る司法書士法人関根事務所 他の司法書士が投げ出すような案件も解決いたします。
幅広い法令知識・他の事務所では思いつかない高度なアドバイスをいたします。
関根事務所ならば、不可能を可能にすることができます。

不動産の売買取引においての高度な本人確認・高度な偽造書類の確認、万全の地面師(不動産詐欺師)対策があります。
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100年前の所有権仮登記・買戻権などが放置され居所不明で委任状が取得できない案件
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JR南武線  武蔵溝ノ口駅から徒歩3分

渋谷駅から東急田園都市線で13分
大手町駅から東急田園都市線で28分
大井町駅から東急大井町線で24分
川崎駅からJR南武線で22分
横浜駅から
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法人番号12-00033-00-00000
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〒213‐0001
神奈川県
川崎市高津区溝口二丁目14番3号
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TEL 044-844-6400(代)
FAX 044-844-6433

ご依頼予定の無い方のお問い合わせはご遠慮下さい。


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