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相続登記 遺産承継 日本一高度な業務 司法書士法人関根事務所
相続登記
 創業 33年目の実績
司法書士法人
関根事務所

曜日・曜日・日も
休まず営業

一週間休み無しで営業をしております。(年末年始ゴールデンウィークを除く)
お客様の利便性を重視した業務をしております。
常に司法書士が常駐しておりますが、お客様をお待たせしないためにもご来所の際には事前のご予約をお願いいたします。
(全員外出していることもあります。)
自動見積もりシステムは、お亡くなりになった方が日本国籍の場合です。
外国籍の方は、お問い合せ下さい。こちらで費用を計算いたします。
お亡くなりになった方が1名の場合です。
数世代相続登記をしていない場合(代襲相続・数次相続)、まとめては計算はできません。




法定相続

法定相続する場合は、不動産全部をまとめて5個まで計算できます。
例 相続人が AB  物件abcde の場合
法定相続場合は、 相続人は全物件同一相続人となりますので、すべてまとめて費用計算ができます。

    入力する分母 入力する分子
物件aの全部 2分の1 相続人A  
2分の1 相続人B
1 1
物件bの全部 2分の1 相続人A  
2分の1 相続人B
1 1
物件cの全部 2分の1 相続人A  
2分の1 相続人B
1 1
物件dの2分の1  2分の1 相続人A  
2分の1 相続人B
1
物件eの3分の1 2分の1 相続人A  
2分の1 相続人B
1


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遺産分割協議

遺産分割協議による場合は、遺産分割協議の結果取得した相続人(持分も)が同じとなるグループごとに 物件を入力して下さい。
例 相続人が ABC  物件abcde の場合

    入力する分母 入力する分子
物件aの全部 3分の2 相続人A  
3分の1 相続人B
1 1
物件bの2分の1 3分の2 相続人A  
3分の1 相続人B
1
物件cの全部 相続人C  1 1
物件dの全部 2分の1 相続人A  
2分の1 相続人B
1 1
物件eの2分の1 3分の2 相続人A  
3分の1 相続人B
2 1

物件aと物件bと物件eはまとめて計算できます。(物件dは相続人の持分割合が違うため別途再計算して下さい。)
戸籍については、別々の計算であっても、 お亡くなりになった方の戸籍は同一の書類ですのでその分は、お安くできます。

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