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公正証書遺言自動見積

司法書士法人

関根事務所

手数料・登録免許税等すべてがわかります。

公正証書遺言費用
自動見積り計算 入力

不動産の場合は、評価証明書又は納税通知書をご用意下さい。
評価証明書‥各役所(東京都は都税事務所)で取得可能です。納税通知書‥固定資産のページに評価額という欄があります。
評価証明書がお手元にない場合、実勢価格の6割~7割程度を入力して概算を知ることもできます。
入力完了後、計算実行ボタンを押して下さい。

下記、自動見積もりシステムはお客様の個人情報を入力することなく自動で見積もりが可能です。
※公証人へお支払いいただく費用の価格変更がある場合、旧価格となる場合があります。公証人へお支払いいただく費用は目安として下さい。

以下入力お願いします。
遺言財産価額 
(百万円なら1000000円と入力)
受遺者A 遺言財産価額


受遺者B 遺言財産価額


受遺者C 遺言財産価額

計算可能上限 各10億円まで
(受遺者1名の場合などB~Cは空欄) 4名以上はお問い合わせ下さい。
祭祀(さいし)の主宰者の指定がありますか?
※先祖のお墓を守り供養する者を、法律上では祭祀主宰者(祭祀承継者)と言います。
ない
ある

おおよその枚数。(一般的には10枚以内)


成年者の証人が2名必要です。
関根事務所へ証人を依頼する。
(司法書士法人関根事務所の司法書士2名が証人となります。)
ご自身で証人2名を準備する。


公証人に出張してもらいますか?
公証人役場で作成する。
公証人に出張をお願いする。


遺言執行者を司法書士法人関根事務所へ依頼しますか?
(親族からのクレーム防止や暴力的な親族がいる場合など有効です。)
遺言執行者の依頼不要。
遺言執行者を依頼する。



注)70歳以上の男性で婚姻歴なしの独身の方



※自動見積は目安ですので正式な費用は、書類をご確認した上、メール等でご連絡致します。