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遺言 遺言執行 日本一高度な業務 司法書士法人関根事務所
介護をしている方が
むくわれるように
お手伝い

遺言の手続き
創業 33 年目の蓄積データによる
高度な法令知識により
あらゆるご相談に対応
遺言書の作成
 創業 33 年目の実績
司法書士法人
関根事務所

曜日・曜日・日も
休まず営業

【御来所の際は事前にお電話を】
(全員外出していることもあります。)

なんでも無料相談をしない理由

司法書士法人関根事務所では、ご依頼をいただければ報酬から相談料を差し引き無料です。
ご依頼のないお客様の相談費用に関しては有料となります。
無料相談を宣伝し集客しようとすると、
無料相談をすればするほど、有料のご依頼のお客様の価格に上乗せされ、有料のお客様のご費用が高額になってしまいます。

司法書士法人関根事務所では、無料相談のコストをご依頼者の方へ上乗せすることのない公平な価格となっております。
相談だけのお客様にも料金をいただき、有料に見合う高度な相談業務をしております。

無料を期待するお客様は口コミサイトに低評価をしますが、司法書士法人関根事務所は地域ナンバーワンの司法書士法人として、有料のお客様の価格が公平になるよう、誠実な仕組みで運営しております。安心してご依頼ください。
完全な無料業務をしている士業ほど高いものはありません。

某個人事務所の司法書士事務所が、「数万円~」の遺言業務を表示し、遺言作成だけで40万円以上を請求しているケースがあります。(当事務所の5倍以上の金額です。)「○○円~」との下限表示にだまされないでください。


お子様がいない方の遺言書の重要性

音声で読み上げ
 もし、お客様に「ご両親」と「お子様」がいらっしゃなければ、必ず遺言をすべきですし、遺言の効力はすべて有効となります。
 ご両親やお子さんがいない方の相続財産は、お客様の配偶者とあなたのご兄弟で分けることとなります。
 この場合に、
 配偶者へ全財産を渡す旨の遺言を書くと、「ご兄弟」には遺留分がありませんから遺言内容通り財産が配偶者へ渡されます。
 お子さんのいない方ほど、配偶者のためにも遺言を書くべきではないでしょうか。
 夫から妻への遺言・妻から夫への遺言をおすすめしています。
 夫婦の財産に対し、兄弟が権利を主張することを防止できます。

多摩区で遺言の作成39,800円 司法書士 5 名で安心安全な遺言手続き 公証人費用も自動見積り
Q&A 遺留分とはなんですか? 重要ポイント✓

遺言によっても失わない相続権のことです。
配偶者 と 子 と 直系尊属 に認められている権利です。
兄弟には、認められておりません。
遺留分(相続財産に対する割合)
配偶者だけ
●配偶者 2分の1

配偶者と子
●配偶者 4分の1
●子   4分の1

配偶者と親
●配偶者 6分の2
●親   6分の1

配偶者と兄弟
●配偶者 2分の1
●兄弟  遺留分なし

子だけ
●子   2分の1

親だけ
●親   3分の1

※子が複数いる場合、上記持分をその子の数で割ります。
※親が複数いる場合、上記持分をその親の数で割ります。



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音声で読み上げ

遺言を考える

 無効な遺言であっても、意味がまったく無いと言うことはありません。

 ある方の遺言がみつかりました。
 法的には明らかに無効な遺言でした。
 しかし、その内容を読み聞かせると子供達は涙ぐみ、誰一人父親の無効な遺言に反対せず、感動し、遺言に従いました。
 あくまでも遺言の無効というのは、その内容を実現する法的な手段がないという意味で、
 遺言者の遺志を尊重し実現するかどうかはすべて関係者の自発性に任され、法律は立ち入らないということです。

 そうではありますが、遺言の法的な効力もお考えになった方がよりよいと思います。
 年齢に関係なく、遺言書を作成することで、周りにいる親族知人への想いを整理する時間をとってみてはいかがでしょうか?

 当司法書士法人では、お客様の気持ちを大切にしたご対応を重視しております。
 無味乾燥な法律論を並べて対応する司法書士とは違い、お気持ちを大切にするサービスをご提供しております。


  〔1〕遺言によって「のみ」することができる事項
 1.未成年後見人・未成年後見監督人の指定
 2.相続分の指定とその委託
 3.遺産分割の方法の指定とその委託
 4.遺産分割の禁止
 5.遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
 6.遺言執行者の指定とその委託
 7.遺留分減殺方法の指定

 〔2〕遺言によって「も」することができる事項
 1.認知
 2.推定相続人の廃除と取消し
 3.財産の処分(遺贈、寄付、信託の設定など)
 4.祖先の祭祀主宰者の指定
 5.特別受益者の相続分に関する指定
 6.生命保険金受取人の指定
司法書士法人関根事務所 ハートある思いのこもった遺言 やさしい遺言  


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公正遺言証書の手続き・立会証人のご依頼

当司法書士法人では公正証書遺言に必要なコンサルティングおよび公証人役場との打合せ、立会証人のご依頼等を承っております。
公証人との打ち合わせ・公証人面談の日程調整などすべて司法書士法人関根事務所の司法書士で行いますのでお客様の負担がなくスムーズに進みます。

公正証書遺言の作成サポート料金 39,800円(消費税別)
夫から妻・妻から夫のセット料金 69,800円(消費税別)

立会証人は1回40,000円(消費税別)でお引き受けいたします。
別途公証人手数料及び交通費など実費がかかります。詳細は自動見積りシステムへ

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公正証書遺言の方式は

二人以上の証人の立ち会いをもって遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
その承認後、遺言者及び証人各自が署名、押印し、最後に公証人が署名押印します。

 口がきけない人や耳が聞こえない人がこの方法で遺言をする場合、「遺言内容の口述」を通訳人による申述または、自書した内容を公証人に示すことで代えることができます。
 また、遺言者が入院中だったり、寝たきりなどの場合は公証人が病院や自宅に出向いてくれます。
 遺言書の作成をお願いする公証人に住所等による制限はありませんが、前述のように自宅や病院へ出向いてもらう場合は、
 自宅や病院のある地域を管轄する法務局 所属の公証人でなければなりません。
 公証人はそれぞれ法務局に所属しており、その管轄を越えて職務を行うことができないためです。
 実際の手続きは遺言者と公証人との間で内容につき事前に打ち合わせの上、原案を作成してもらい、内容が確定した段階で改めて証人とともに手続きを行うのが一般的です。
 また、あらかじめ司法書士等の専門家に相談して原案を作成してもらっておくと、よりスムーズに手続きが進みます。
 創業 33 年目の実績がある司法書士法人関根事務所がすべての段取りをいたします。ご安心してご依頼ください。




遺言執行者

遺言には遺言執行者を記載することをお薦めしております。
不動産に関する遺言を書いてもそれを執行する遺言執行者がいない場合、結局裁判に勝訴しなければ遺言が実行されないことがあります。
特に法定相続人が多い場合、遺言書で遺言執行者を指定された方が良いでしょう。
遺言は一般的に相続人間の利益が相反する場合が多く、時には相続人間の感情の対立を生み、紛争を起こしかねません。
(例 全財産を長男に相続させたい。相続人でないお世話になった知人に財産を贈与させたい等)
遺言執行者も司法書士法人関根事務所でお引き受けいたします。

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(公証人の費用も計算できます。)

 遺言執行者を司法書士 5 名の法人組織で受任します。
 法人格のある法人組織ですので安心してご依頼いただけます。
 個人事務所ですと1名の司法書士の死亡などで事務所が消滅します。
 遺言者より高齢の司法書士が経営する個人事務所の場合、遺言執行の際に司法書士事務所が存在しないことも想定されます。
 永続性のある組織こそ、お客様の100年人生の頼れるパートナーにふさわしいと考えております。
 現在、年間600人もの司法書士が廃業している時代です。安定的な経営をしている司法書士法人が重要です。
 (※行政書士に関しては、約1700人が毎年廃業しております。)
 (※資格試験の難易度がはるかに高く、法令知識のレベルの高い司法書士がおすすめです。)
 



裁判所での遺言執行者選任手続き

遺言において遺言執行者の指定がない場合や、指定された者が辞退や死亡等をしていた場合には、受遺者や相続人等の利害関係人は、家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申し立てることができます(民法1010条)。
選任手続きは30,000円(消費税別)でお引き受けいたします。
(選任申立に要する切手代、収入印紙代など実費分別途)

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注)
遺言の作成者
① 公正証書遺言は、公証人
② 自筆証書遺言は、ご本人(法務局保管制度あり)
③ 秘密証書遺言は、ご本人または代筆可能
当法人のコンサルティング業務は、①と②と③自筆となります。



遺言を相続人以外へする場合の税金

1 基礎控除額や非課税枠の計算ができない 相続税において、「基礎控除」「死亡保険金・死亡退職金の非課税枠」など、一定額まで非課税となる制度が設けられています。
【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数
【死亡保険金・死亡退職金の非課税枠】500万円×法定相続人の数

相続人でない人は、遺言で贈与を受けても、基礎控除額や非課税枠の計算には含めません。
法定相続人となるべき人が1人もいない中、友人1人が財産をすべて遺贈で受け取ったら、基礎控除額は3000万円となります。


2 相続税が2割増しになる
財産を取得した人が「被相続人の配偶者と一親等の親族(子どもと両親)」以外だと、相続税は2割増しになります。孫や兄弟姉妹、友人が受遺者のときは、納税額に注意しなくてはなりません。
ただし、代襲相続をした孫の相続税は2割増しにはなりません。既に亡くなった子の相続人の地位を引き継いでいるからです。


3 特定遺贈だと債務や葬式費用の控除はできない
包括遺贈では、亡くなった人の借金や未払費用、そして葬式費用を財産額から差し引くことができます。包括遺贈とは、財産の全部あるいは一定の割合分の遺贈することです。
一方、「Aの土地を〇〇に遺贈する」といった特定遺贈で財産をもらったのなら、債務や葬式費用を差し引くことはできません。


4 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除が使えない
相続財産を取得した人が未成年や障害者に該当したり、あるいは過去10年以内に生じた相続で相続税を納めていたりすると、相続税から一定額を差し引けます。ただし、対象者は相続人だけです。相続人以外の人が遺贈で財産を取得しても、こういった控除を適用できません。





本店所在地


東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分
JR南武線  武蔵溝ノ口駅から徒歩3分

渋谷から東急田園都市線で13分
大手町から東急田園都市線で28分
川崎駅からJR南武線で22分
横浜駅からJR南武線・東急東横線で28分

司法書士法人 法人番号 12-00033
〒213‐0001
神奈川県川崎市高津区溝口二丁目14番3号
MSビル5階
TEL 044-844-6400(代)
FAX 044-844-6433

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