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不動産取得税の解説
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売買の登記

不動産取得税の解説

最低限下記の内容をご確認してからお問い合わせ下さい。
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不動産取得税の基本


不動産取得税に関するご質問は、県税事務所・都税事務所へお問い合わせ下さい。
くれぐれも当司法書士法人へはお電話をしてこないで下さい。
当法人は、ボランティア団体ではありません。

このシステムには、注記がありますが、建物一部共有者が居住するしない・土地一部共有者が居住するしないなど都道府県ごとに対応が異なる場合があります。
常連のお客様の登記費用のお見積もりには、詳細な不動産取得税の計算をしております。
ぜひ、ご依頼をお願いいたします。



建物について       新築    中古       建物の控除額

土地について





建物





新築建物の控除の制限

常に 平成30年3月31日までの住宅の取得の場合 3%の税率。

控除に関して下記要件があります。
床面積により制限があります。50㎡以上240㎡以下
住宅のみ控除があります。店舗などは控除がありません。
(中古と違い、共同住宅でも控除されます。)
アパートなど借家の共同住宅の場合、世帯ごとの面積が40㎡以上240㎡未満となります。
現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。










中古建物の控除の制限

常に 平成30年3月31日までの住宅の取得の場合 3%の税率。

控除に関して下記要件があります。
築年数により制限があります。原則 木造20年鉄筋25年 例外あり
床面積により制限があります。50㎡以上240㎡以下
自己居住用の住宅のみ、控除があります。
(新築と違い、共同住宅は控除されません。当然店舗のような住宅ではない建物も控除されません。)
現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。
マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。

 

ア 次のいずれかの要件に該当するもの

  a. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、個人が自己の居住用として取得したもの
  b. 平成17年3月31日までに取得した住宅で、人の居住の用に供されたことがあるものを、個人が自己の居住用に取得したもの
イ 床面積が50m2以上240m2以下のもの
  (要件の判定は、新築住宅の場合と同様です。)
ウ 次のいずれかの要件に該当していること
  a. 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  b. 平成17年4月1日以後に取得した上記a、bに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)












〔控除額

  取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
上記控除が適用になる場合の表です。控除適用にならない場合に下記表が適用になることはありません。
したがって、昭和29年7月1日新築の建物は25年を経過していますので上記中古建物控除ウC.の要件(耐震証明書)がなければ適用になりません。
   
新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日※ 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日※ 420万円
昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降 1,200万円
ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります。
※25年経過した建物においては、上記中古建物控除ウC.の要件もあわせてご覧ください。









土地

土地の減税額の制限

常に 平成30年3月31日までの宅地の取得の場合 課税標準額の2分の1で3%の税率。

軽減の場合は以下の要件

新築の場合
土地を取得してから3年以内に住宅新築。
住宅新築してから1年以内に敷地を取得。
中古の場合
土地を取得してから1年以内に自己が居住する住宅を取得。
自己が居住する住宅を取得してから1年以内に敷地を取得。

お客様が土地か建物のどちらかの取得日の入力を忘れてしまい取得日間が1年を超える結果となっていることもあります。
入力内容のご確認をお願いします。


〔軽減される額〕
次の(ア) 、(イ) のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
(ア) 45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
(イ) 土地1m2当たりの価格* ×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200m2が限度)× 3%
* 平成24年3月31日までに宅地を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。
  なお、住宅の持分を取得した場合には、上記(イ)で算出された金額にその持分を乗じた金額となります。
(マンションの敷地など)



お願い

他のホームページはここまでの細かい要件を掲載ぜず大まかに記述されております。
また、本ホームページは単有の取得が前提となっています。
共有者がいる場合で一部居住しないなどの場合は、司法書士法人関根事務所にご依頼下されば正確な計算をいたします。

年間1件以上お依頼頂いている、お取引先様に関してのご質問お問い合わせのすべてにおいて対応いたします。

サーバー管理上コストがかかります。
このシステムをご利用のお客様には年間1件以上の登記のご依頼をお願いいたします。

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