求人とは関係ありませんが、業界的に大問題となっていますので情報提供をします。
司法書士会からの周知文書です。登録前の新人司法書士を含め懲戒処分リスクを回避するための重要な文書です。
1 ネット銀行
2 電鉄系の不動産事業者がやっているキャッシュレス決済サービス(立会なし)
に関して、エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)へのシステム利用料という名目の支払いが司法書士法違反(不当誘致)の恐れがあり、懲戒処分になるリスクがあるとの通達があります。
(東京司法書士会からの照会)
——————————————–
日本司法書士連合会 会長 今川 嘉典 様
登録司法書士がEAJ社に対し「システム利用料」を支払うことは、司法書士施行規則26条(依頼誘致の禁止)に違反するおそれのある行為であり、また、司法書士倫理第13条2項(不当誘致等)によりしてはならない行為に該当するものと考えられますが、本件について法令、会則、司法書士倫理の違反又は違反のおそれの有無について、貴連合会の見解を回答していただきたく、照会します。
東京司法書士会 会長 野中政志
(司法書士連合会からの回答)
——————————————–
東京司法書士会 会長 野中政志様
司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について(回答)
令和2年7月 14日付東司発第 109号にて照会のありました標記の件につきましては、下記のとおり回答いたします。
記
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「EAJ」という。)に対して司法書士から支払われる「システム利用料」が、司法書士が受託する業務に応じて支払われるものであるなら、その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。当該司法書士は、EAJが介することによって業務の依頼を受けているのであって、EAJに登録していなければ、依頼を受けることがないのであるなら、「システム利用料」は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。
日本司法書士連合会 常務理事 長田 弘子
エスクロー・エージェント・ジャパンに関する司法書士連合会の通達の原文はこちらへ
日本司法書士政治連盟(日司政連)の見解
先日8月31日の事務局ニュースで配信されました、
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン「以下、EAJ社」の件について、EAJ社は、金融機関と業務委託契約を締結し、「業務依頼オペレーション管理システム」と称する専用のシステムを利用し、このシステムに登録した司法書士(以下「登録司法書士」といいます。)に対して、金融機関からの登記案件について業務依頼をしており、業務依頼を受けた登録司法書士は、当該登記案件を受託するごとに「システム利用料」と称する定額の料金をEAJ社に支払っています。
「司法書士から受領する業務委託料は司法書士等の紹介をする業務の対価ではなく当社が提供するサービスの対価であることから、司法書士法施行規則第26条及び司法書士倫理第13条第2項に抵触しておりません。」と述べたりするなどしています。
当会社は、司法書士の会則違反という事は認めているという事ですが、司法書士にとっては大変問題が多く、司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題ですので、(令和3年)9月4日の日司政連幹部会に問題提起致しました。
日司政連では、昨年のグラファー問題に対応しましたように、協議を重ね対策を講じるという事です。
エスクロー・エージェント・ジャパンに関する政治連盟の対応文書原文はこちらのP2へ
業務提携をしている人材紹介会社。
業務提携文書
一般的な人材紹介会社の手数料は、求職者の年収の30%が相場となっています。年収400万円としますと120万円の手数料を採用会社から受けとります。
※以上は、すべて公開情報の事実を列挙したものです。
ネット銀行の司法書士指定は
銀行法違反の可能性があります。
融資との抱き合わせ販売は違法です。
通報窓口はこちらへ
よくあるEAJ問題の正当化の主張ですが、
EAJは上場審査を得ているから問題ないと言う司法書士がいます。
上場審査の意味が不明ですが、司法書士では無いEAJ側には法的な問題はありません。
(司法書士法の解釈すらできない司法書士が、司法書士法の解釈を外部にゆだねる前提であればあきれてしまいます。)
EAJには司法書士法の適用がありませんのでそれは当然のことです。
弁護士法と違い司法書士法には、EAJを処罰する規定はありません。
EAJ登録の司法書士が自己の正当化のために、
EAJの正当化を主張することは法学を学んだ方なら主体のごまかしの論法に気づくはずです。
これは、司法書士法違反の可能性がある司法書士自身の問題なのです。
司法書士連合会や日司政連が問題としているのは、司法書士法の適用になる司法書士の違法行為です。
司法書士は、案件紹介者に対価を支払うことは会則や司法書士倫理に違反します。
業務を紹介され、5年間(2014年~2018年)で11.91億円もの巨額の支払いがあり大問題となっています。詳細はこちらへ
今後の展開によっては前例のない巨額の不当誘致事案に発展する可能性があります。情報を集め慎重に就職の判断をして下さい。正常なモラルをお持ちの就業予定者及び開業予定者の方が安全な業務に関われるように業界の情報を提供をしたいと考えています。
無資格の会社が司法書士への業務を斡旋し何か名目をつけて費用を取ることができるようでは司法書士の資格の意味はなくなります。また、無資格者に雇われるのは問題外ですが、税理士法人に雇われたり、弁護士法人に雇われたりしピンハネされ続け、危険な賠償責任だけ負わされている司法書士もいます。
国家資格者としての独立性・責任のある安全性を失うような行為は、司法書士の国家資格制度の崩壊を意味しています。
自己の利益のために司法書士の資格制度の崩壊に手を貸す司法書士法人やそれを知りながら勤務をする司法書士資格者がいれば残念で成りません。違法行為をする集団やピンハネ業者の奴隷になった司法書士に安全な不動産取引・国家資格者としての責務を全うすることはできないでしょう。司法書士の資格制度の崩壊に直結する大問題です。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
※弁護士業務において、斡旋料・紹介料を業務とすることはできません。司法書士法の改正が待たれます。
こんな5chスレを知ってしまったので情報として下記にリンクを貼ります。
ネット銀行の業務をしている司法書士法人のリスト等の貴重な情報が掲載されています。
EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレ最新
こんな5chスレを知ってしまったので情報として下記にリンクを貼ります。
【司法書士】見分け方 part13【ブラック事務所】
一般論として、ビジネスにはリスクがあります。投資資金が将来回収できるかどうか、事業家としてリスクを取るかどうか決断が必要です。しかし、違法行為の認識を持ち都合の悪い事実を隠ぺいしその事実が発覚するのかしないか、処罰されるか、処罰されないかは事業リスクではありません。一般論として、だたの犯罪者集団のやることです。
売上が落ち込んで苦しいつらいときがあります。怪しい誘惑があり、迷うこともあります。
人間ですから不安や迷いは誰にでもあります。
そのとき、立ち止まって考えましょう。
誰かをだましていないか、都合の悪い真実を隠ぺいしてないか
まわりから後ろ指を指されることをしていないか
恥ずべき事に関わっていないか
安易に考え間違えてしまうこともあります。
選ばざるを得ない辛いこともあるかもしれません。
悩み考え努力を続ければ、正しい道に引き返せます。
間違ったときは、少しずつでも正しい道に引き返しましょう。
毎年少しずつでも健全に、毎年少しずつでもクリーンに
迷ったときは、今の自分にできる正しいを
※情報提供をお待ちしております。