求人とは関係ありませんが、業界的に大問題となっていますので情報提供をします。
司法書士会からの周知文書です。登録前の新人司法書士を含め懲戒処分リスクを回避するための重要な文書です。
※司法書士が、受託の対価として紹介料を支払うことは違法です。
司法書士法施行規則
(依頼誘致の禁止)
第二十六条司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
1 ネット銀行
2 電鉄系の不動産事業者がやっているキャッシュレス決済サービス(立会なし)
に関して、エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)へのシステム利用料という名目の支払いが司法書士法違反(不当誘致)の恐れがあり、懲戒処分になるリスクがあるとの通達があります。
(東京司法書士会からの照会)
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日本司法書士連合会 会長 今川 嘉典 様
登録司法書士がEAJ社に対し「システム利用料」を支払うことは、司法書士施行規則26条(依頼誘致の禁止)に違反するおそれのある行為であり、また、司法書士倫理第13条2項(不当誘致等)によりしてはならない行為に該当するものと考えられますが、本件について法令、会則、司法書士倫理の違反又は違反のおそれの有無について、貴連合会の見解を回答していただきたく、照会します。
東京司法書士会 会長 野中政志
(司法書士連合会からの回答)
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東京司法書士会 会長 野中政志様
司法書士による「システム利用料」の支払いに関する照会について(回答)
令和2年7月 14日付東司発第 109号にて照会のありました標記の件につきましては、下記のとおり回答いたします。
記
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン(以下「EAJ」という。)に対して司法書士から支払われる「システム利用料」が、司法書士が受託する業務に応じて支払われるものであるなら、その司法書士の行為は貴見のとおりと考えます。当該司法書士は、EAJが介することによって業務の依頼を受けているのであって、EAJに登録していなければ、依頼を受けることがないのであるなら、「システム利用料」は実質的に業務依頼に対する対価と見られるからです。
日本司法書士連合会 常務理事 長田 弘子
エスクロー・エージェント・ジャパンに関する司法書士連合会の通達の原文はこちらへ
日本司法書士政治連盟(日司政連)の見解
先日8月31日の事務局ニュースで配信されました、
株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン「以下、EAJ社」の件について、EAJ社は、金融機関と業務委託契約を締結し、「業務依頼オペレーション管理システム」と称する専用のシステムを利用し、このシステムに登録した司法書士(以下「登録司法書士」といいます。)に対して、金融機関からの登記案件について業務依頼をしており、業務依頼を受けた登録司法書士は、当該登記案件を受託するごとに「システム利用料」と称する定額の料金をEAJ社に支払っています。
「司法書士から受領する業務委託料は司法書士等の紹介をする業務の対価ではなく当社が提供するサービスの対価であることから、司法書士法施行規則第26条及び司法書士倫理第13条第2項に抵触しておりません。」と述べたりするなどしています。
当会社は、司法書士の会則違反という事は認めているという事ですが、司法書士にとっては大変問題が多く、司法書士を下請け的に扱い、司法書士制度の崩壊に繋がりかねない問題ですので、(令和3年)9月4日の日司政連幹部会に問題提起致しました。
日司政連では、昨年のグラファー問題に対応しましたように、協議を重ね対策を講じるという事です。
エスクロー・エージェント・ジャパンに関する政治連盟の対応文書原文はこちらのP2へ
トリニティ・テクノロジー株式会社に関する東京司法書士会の照会文書
トリニティ・テクノロジー株式会社に関する司法書士連合会の回答文書
以下、登記業務の周旋に関して、修正をしました。(2025.10.25)
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
※弁護士業務において、斡旋料・紹介料の受領を業務とすることはできません。司法書士法に、周旋可能となるような別段の定めはありません。
弁護士法第3条は、弁護士が行うことができる業務の範囲を列挙した規定です。
この条文によって、他の士業に認められている独占業務についても、弁護士が行うことができる法的根拠が与えられています。
ただし、第3条は「弁護士ができる業務」を定めたものであり、「弁護士の独占業務」を定めた条文ではありません。
弁護士の独占業務を定めているのは、弁護士法第72条です。
一般人による和解交渉などが許されるかどうかの判断基準は、この第72条に基づく「独占業務の範囲」として、従来の最高裁判例では「事件性(紛争性)必要説」が採られてきました。
すなわち、紛争性の有無が判断の基準とされてきたのです。
埼玉訴訟の解説
いわゆる埼玉司法書士職域訴訟(東京高裁平成7年11月29日判決・判例時報1557号52頁)の第一審判決では、第3条と第72条の適用範囲が一致しないとされました。
すなわち、登記業務は弁護士法第3条に該当するが、事件性を欠く業務であるため第72条の独占業務には該当しない、したがって登記業務は弁護士の独占業務ではない、という判断でした。
しかし、控訴審判決ではこれを覆し、登記業務について事件性を要しないと判断しました。
その結果、登記業務は弁護士法第72条に該当し、弁護士の独占業務に含まれると判示され、この判決は確定しています。
したがって、登記業務は弁護士法第72条の独占業務に含まれるが、司法書士法に基づき、司法書士も登記業務を行うことができるという関係になります。
これは確定判決によって法的に整理された解釈であり、もはや争いはありません。
埼玉訴訟の控訴審判決の補完
いわゆる埼玉訴訟の控訴審判決では、「事件性」が必要かどうかが大きな争点となった。
従来の一般的な解釈では、弁護士法第七二条にいう「法律事件」とは、「法律上の紛争がすでに生じているか、または生じる具体的な可能性があるもの」を指すとされてきた。
したがって、紛争性のない、いわゆる事件性のない単なる事務、たとえば定型的な登記申請のような行為は、「法律事件」には当たらず、弁護士法七二条の禁止対象にはならないと考えられてきた。これがいわゆる事件性必要説である。
しかし、埼玉訴訟の控訴審判決(東京高裁平成七年十一月二十九日判決)は、「法律事件」という言葉の定義には立ち入らなかった。
裁判所はむしろ、弁護士法七二条の立法趣旨そのものに注目した。すなわち、昭和四十六年七月十四日の最高裁大法廷判決が示した「無資格の者が報酬目的で業として他人の法律事務に介入する行為を禁圧する」という目的こそが条文の核心であると判断したのである。
その結果、この控訴審判決は、「事件性(紛争性)」の有無にかかわらず、「無資格・有償・業として」他人の法律事務を取り扱えば弁護士法七二条違反になるとした。
すなわち、事件性という条件による限定を排除し、これを要件としない「事件性不要説」を採用した判決である。
ここで重要なのは、弁護士法七二条の本質が「無資格」「有償」「反復継続(業として)」という三つの要素にあるという点である。
この三要素を満たす行為こそが、法秩序を乱すものとして同条が禁じる対象であり、事件性はその判断基準の一つにすぎない。
したがって、司法書士に登記業務を周旋または斡旋し、報酬を得る業者の行為は、資格を持たない者が有償で反復継続して法律事務に介入する行為にあたる。
このような行為は、弁護士法七二条が禁止する「無資格・有償・業として」の典型であり、同条の適用範囲に含まれる違法な行為と解される。
弁護士法第72条の制度趣旨は「法秩序の維持」にあります。
昭和46年7月14日最高裁大法廷判決は次のように述べています。
「資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。」
すなわち、弁護士法72条は、法秩序を守るために、無資格者による法律事務の取扱いを禁止する趣旨の条文です。
この趣旨に照らせば、弁護士を周旋する業者と、非弁を周旋する業者を比較すれば、法秩序を破壊する度合いは後者の方がはるかに大きいといえます。
仮に私が裁判官であれば、弁護士を周旋する業者よりも、非弁を周旋する業者の方に重い量刑を科すべきと判断します。
「法秩序を守ること」という観点から見れば、
弁護士の周旋=法秩序への影響(小)
非弁の周旋=法秩序への影響(大)
という構図になります。
したがって、弁護士と非弁の中間に位置する司法書士も、一定の範囲では周旋禁止規定の射程内に含まれると解されます。
もっとも、ここで重要なのは「司法書士本人の行為」と「司法書士を介在させた周旋業者の行為」を明確に区別することです。
司法書士本人が司法書士法に基づき登記申請代理等の業務を行うことは、弁護士法第3条ただし書により適法に認められています。
一方で、司法書士法には、登記業務の「周旋(斡旋)」を認める規定は存在しません。
したがって、司法書士を営業的に紹介・斡旋し、対価を得る周旋業者の行為は、司法書士本人の適法業務とは別次元の問題であり、弁護士法第72条に違反するおそれがあります。
「周旋」とは、弁護士法上の業務をなす者との間に介在し、委任その他の関係成立のための便宜を図り、その成立を容易にする行為を指します(名古屋高等裁判所金沢支部昭和34年2月19日判決)。
また、大審院昭和13年2月15日判決は、「委任関係の成立現場に直接立ち会う必要はない」としており、電話連絡やインターネットシステムを介した紹介も含まれると解されています。
したがって、営利目的で司法書士を周旋する業者は当然に弁護士法72条違反となります。
さらに、銀行や不動産会社が司法書士を指定する権限を周旋業者に付与し、その周旋業者が司法書士から報酬を得ていることを知りながら取引している場合も、共同正犯または幇助の可能性が高いと考えられます。
周旋業者は司法書士からの報酬によって経済的利益を得る構造を作り、その利益を得るために司法書士を囲い込み、銀行や不動産会社がそのスキームを利用して利便性を享受する。
このような構造こそが、弁護士法72条が防ごうとした「法秩序の崩壊」を引き起こすものであり、弁護士法違反の共同正犯として厳しく問われるべき行為です。
以上より、登記業務を対象とする周旋・斡旋行為は、たとえ名目が「システム利用料」「業務提携」などであっても、司法書士本人が行う適法な代理業務とは異なり、実質的に弁護士法上の登記業務の周旋に該当する限り、弁護士法72条違反として刑事罰の対象となり得ます。
仮に司法書士の質の確保の斡旋であり、斡旋料のためではないなどの言い訳は、懲戒処分歴のある司法書士や逮捕歴のある司法書士を指定しておいて、無理があると考えますし、業務の質の向上であるならば無料ですべきで、どんな理由の言い訳を付けても、弁護士業務を周旋して利得を得ることをしていれば、正当化することは一切できず違法と解釈されます。
また、特定の司法書士法人を復代理人として介在させマネーロンダリング的な手法を立案した司法書士やその復代理の司法書士法人代表者の司法書士も、弁護士法違反の周旋業者側の犯罪行為に加担しているとなれば、刑事責任は免れないと考えます。
司法書士の登記業務を周旋し利得を得る手法を、システム利用料でごまかしても、(保険会社として登録のない会社が)保険料名目でごまかしても、弁護士法上の判例において、違法であると考えます。
上記文献の著者経歴
城 祐一郎 (タチ ユウイチロウ)
昭和大学 医学部法医学講座 教授
35年間にわたり検事として犯罪捜査に従事。特に、東京地検特捜部、大阪地検特捜部で長年勤務し、政治家の贈収賄事件や市長の汚職などの公務員犯罪、更には、銀行が倒産した際の頭取による背任事件など多数の知能犯事件を手掛けてきた他、殺人事件も多数扱っており、死刑事件にも関与してきた犯罪捜査のスペシャリスト。
1983年東京地検検事任官。以降、大阪地検特捜部副部長、交通部長、公安部長、法務総合研究所研究部長、大阪地検堺支部長等を歴任し、最高検刑事部、公安部の検事を務め、2017年に退官。現在は、昭和大学医学部教授、警察大学校専門講師、慶應義塾大学法科大学院非常勤講師、星薬科大学非常勤講師を務める。
以前の司法書士法に周旋禁止規定がないから、紹介料を払う司法書士だけ処罰対象で、紹介料をもらう側が処罰対象にならないとした解釈は、司法書士法上だけの解釈です。
弁護士法上では、登記業務を周旋することは違法と解釈します。「登記業務」を周旋すれば、司法書士を周旋しても違法と解釈できますので訂正いたします。
埼玉司法書士職域訴訟(東京高裁平成7年11月29日・判例時報1557号52頁)において、弁護士法72条の「法律事件」に含まれる業務として「登記業務」が当初から弁護士の業務範囲に含まれるとした判決が確定してから、すでに30年近くが経過しました。
にもかかわらず、司法書士業界においては、この判決の法的意義やその後の実務運用への影響について、法令解釈の観点から十分な検討がなされてこなかったことは反省すべき事柄です。私たちは、いまこそ正確な法令解釈と法制度の理解を広めていく責任があります。
とりわけ「登記業務の周旋」については、無資格者であれ、司法書士であれ、あるいは弁護士であっても、報酬を得る目的で反復継続的に行う場合には、「業として登記事件を取り扱うこと」に該当し、弁護士法第72条に違反します。これは、二年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処される重大な刑事犯罪です。
実際、10年以上にわたり継続していると指摘される、法制史上かつて例を見ない大規模な弁護士法違反行為が存在する可能性もあります。今後、明確な法令違反の証拠が確認されれば、周旋を行っている業者、金融機関、そしてそれらと関係する司法書士等に対し、厳正な措置を講じる必要があります。
また一部では、関係する司法書士に対し、いわゆる機密保持契約(NDA)の締結を求める事例も報告されています。しかし、刑事罰の対象となる行為に関する秘密保持契約には、法的効力が認められません。たとえば、麻薬の密売人が部下に機密保持契約を締結させたとしても、その部下が自首して密売行為の全容を供述した場合に、密売人が損害賠償を請求しても、裁判所がこれを認容することは考えられません。このような契約は、犯罪の隠蔽および助長にあたるものであり、公序良俗に反し無効とされるのが判例・通説の立場です。
司法書士業界としても、この種の違法行為に関係する可能性のある案件においては、倫理的かつ法的に適切な対応を講じる責務があります。業界全体として、健全性と信頼性を確保するための姿勢が強く求められています。
(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三第七十二条の規定に違反した者
四第七十三条の規定に違反した者
参考文献
条解弁護士法(弘文堂大五版)
司法書士試験合格者の皆様へ
就職に際しての重要なご案内
司法書士試験に合格された皆様には、まずそのご努力に心より敬意を表します。新たなスタートを迎えるにあたり、就職先の選定は今後の司法書士人生において極めて重要な判断となります。
司法書士法人関根事務所では、業界の実態に関する情報提供を通じて、皆様が適法かつ安全な環境で職務を全うできるよう支援してまいります。
■ 無資格法人による業務斡旋とその危険性
現在、無資格の法人等が司法書士に対して登記業務等を斡旋し、さまざまな名目で報酬を徴収する実態が報告されています。こうした構造が放置されれば、司法書士資格の存在意義は大きく損なわれます。
無資格者に雇用されることは論外である一方、税理士法人など無資格者に雇用されている司法書士の中には、報酬の一部を継続的に中抜きされながら、重大な賠償責任のみを負わされるという事例もあります。
報酬と関係の無い固定給の支払いを受け中抜きされる状況は、司法書士が無資格者勤務先への法人に支払う実質的なキックバックである不当誘致行為であり、懲戒対象に問われる可能性があります。
■ 国家資格制度の根幹を揺るがす事態
こうした構造は、司法書士が国家資格者として保持すべき独立性と職業的責任を著しく損なうものであり、制度そのものの形骸化・崩壊につながる深刻な危機です。
これに加担する司法書士法人の存在、さらにはその実態を認識しながら勤務を続ける司法書士資格者の存在も指摘されており、極めて遺憾であるとともに、強く恥じるべき状況です。
このような不健全な構造のもとでは、安全で公正な不動産取引を実現することも、国家資格者としての責任を果たすことも困難です。
■ 正しい判断と責任ある選択を
司法書士制度の信頼性と公益性を守るためには、一人ひとりの資格者が正しい情報をもとに、職業的良心に基づいた判断と行動をとることが不可欠です。
短期的な利益や誘導に流されることなく、長期的に誇りを持って従事できる健全な司法書士業務を選択していただきたいと強く願っています。
司法書士法人関根事務所では、今後も誠実な業務の遂行と、次世代の司法書士が健全な職業人生を歩めるよう、環境整備と情報発信に取り組んでまいります。ご相談やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ネット銀行のスキームがシステム利用料の支払いから復代理による報酬経由に変更になったようです。
銀行側に司法書士法人EAJを介在させ、そこへ金銭の支払いをするスキームに変わりました。
登記申請をしているみつ葉から司法書士法人EAJへ金銭の支払いがあるようです。
auじぶん銀行を提訴された方の裁判資料と判決において指摘があります。
こんな5chスレを知ってしまったので情報として下記にリンクを貼ります。
ネット銀行の業務をしている司法書士法人のリスト等の貴重な情報が掲載されています。
EAJ提携違法司法書士を懲戒処分に追い込むスレ最新
こんな5chスレを知ってしまったので情報として下記にリンクを貼ります。
【司法書士】見分け方 part13【ブラック事務所】
一般論として、ビジネスにはリスクがあります。投資資金が将来回収できるかどうか、事業家としてリスクを取るかどうか決断が必要です。しかし、違法行為の認識を持ち都合の悪い事実を隠ぺいしその事実が発覚するのかしないか、処罰されるか、処罰されないかは事業リスクではありません。一般論として、だたの犯罪者集団のやることです。
売上が落ち込んで苦しいつらいときがあります。怪しい誘惑があり、迷うこともあります。
人間ですから不安や迷いは誰にでもあります。
そのとき、立ち止まって考えましょう。
誰かをだましていないか、都合の悪い真実を隠ぺいしてないか
まわりから後ろ指を指されることをしていないか
恥ずべき事に関わっていないか
安易に考え間違えてしまうこともあります。
選ばざるを得ない辛いこともあるかもしれません。
悩み考え努力を続ければ、正しい道に引き返せます。
間違ったときは、少しずつでも正しい道に引き返しましょう。
毎年少しずつでも健全に、毎年少しずつでもクリーンに
迷ったときは、今の自分にできる正しいを
※情報提供をお待ちしております。