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財産を奪われないように財産をお守りするお手伝い。
法定後見人の司法書士へ支払う
報酬をカット
財産をお守りするお手伝い。

創業 33 年目の蓄積データによる
財産を奪われないように
財産をお守りするお手伝い。

成年後見人手続き

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創業 33 年目の実績
司法書士法人
関根事務所


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法定後見人の司法書士へ支払う報酬をカット

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資産が500万円~数千万円以上ありますと裁判所が司法書士・弁護士を後見人に選任することが多くあります。
専門家と言っても個人事務所の司法書士の横領事件があとを絶ちません。
そのようなリスクやコストを改善するアドバイスをしております。

後見人の司法書士・弁護士が選任されると、毎月2万円以上の支払いが発生することが一般的です。
成年後見人に選任された司法書士・弁護士へ、毎月2万円以上、毎年24万円以上、20年ならば480万円以上もの支払いになります。

司法書士法人関根事務所では、高いコストの司法書士報酬・弁護士報酬を節約するために 「後見制度支援預金」を活用する手続きを推進しております。
「後見制度支援預金」を利用することにより、ご親族のかたが後見人に選任されるようにアドバイスや手続きを進めます。
現在この制度はあまり利用されていません。
なぜならば、司法書士自身が成年後見人に就任してその報酬を得ているからです。
司法書士法人関根事務所は、成年後見人に就任して報酬をいただく業務をしておりません。
成年後見手続きの申立だけに特化しているためお客様の立場を優先しローコストのアドバイスができるのです。
成年後見人にご親族がなることができるように、財産が減らないように司法書士法人関根事務所はベストを尽くします。
成年後見人就任業務の報酬が、メインの収入の司法書士では仕事を失うようなアドバイスを期待することはできないでしょう。

すでに後見人が選任されている場合のセカンドオピニンも実施しております。
現状の後見人である司法書士・弁護士にお支払いしている報酬分のコスト削減に成功した場合のみの成功報酬となっております。
お気軽にご相談下さい。


「後見制度支援預金」を活用する場合
ある銀行を例にしますと、費用は最初に5,500円程度。資金が足りなくなり「後見制度支援預金」口座から生活用の口座へ振り替えのときに110円程度かかるだけです。
月々数百円程度の支払いですむ、負担がすくないローコストの手続きをする司法書士法人関根事務所へご依頼下さい。


注1
「後見制度支援預金」とは、通常の預貯金と異なり、後見制度支援預金口座に係る取引(入出金や口座解約)をする場合には、あらかじめ裁判所が発行する指示書を必要とすることで、後見制度支援信託と同様に、本人財産の保護を簡易・確実に行うことができます。後見制度支援預金口座は、本人が日常的に利用してきた信用組合や信用金庫で開設することができるため、近くに信託銀行等がない方にも利用しやすくなっています。
※なお、似た制度に後見制度支援信託がありますが、契約締結に15万円以上、預け入れが最低で現金1,000万円以上、管理費月額3,000円以上の場合が一般的です。

注2
なお、「後見制度支援預金」口座を作成するために最初の数ヶ月間だけ司法書士が選任されることがあります。
(司法書士法人関根事務所は申立手続きだけです。後見人に就任する司法書士は第三者となります。)
また、「後見制度支援預金」の口座を作成するだけで後見人に就任した弁護士や司法書士へ12万円~13万円もの費用が発生することがあります。
口座をつくるだけで10万円以上のコストの現実からもおかしな報酬であることがご理解できると思います。
永続的に発生するコストではありませんのでトータルでお安くなります。

注3
裁判所の選任判断は裁量部分があります。ご予定のご親族が後見人に100%選任されることを保証するものではありません。
裁判所の判断で専門家が必要と判断が裁判官にされることもあります。
しかし、保有現金だけをとり形式的に判断される状況の場合には、かなり有効です。


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法定後見制度

判断能力が減退し契約などができない場合、法律がそのかわりの役割を担う人を決める仕組み、これが法定後見制度です。法律によって、支援者を定めることから、法定代理人という位置づけになります。この法定後見制度利用の要件である判断能力の有無や程度については家庭裁判所が判断します。

判断能力が減退している高齢者宅にも、悪質業者を含めて様々なセールスマンはやってきます。認知症などで判断能力が減退している状況につけこまれ、不本意にも契約をしてしまうこともあります。
このような場合に、法定後見が定められていれば容易に契約を取り消すことができます。

当司法書士法人では、ご高齢者様と面談し方向性をアドバイスいたします。お気軽にご相談ください。
当司法書士法人では、障害をお持ちのお子様が成年された場合などのご相談も承っています。



申し込み ご相談・お問い合わせはこちらへ



法定後見制度の手続き

申し込み 



任意後見制度

今は元気だが、将来、判断能力が不十分になった時に備えておくための制度です。 今は元気。でも、将来が心配。もしも、判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。そんなとき、支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、 あらかじめ私(本人)と支援者の間で任意に契約を行う制度です。加齢にともない、様々な点で能力が減退するのはやむを得ないことです。そうなっても今までのように自宅で生活をしたい、望んでいた施設に入りたい、病気になっても困らないようにしておきたい。そんなときに支援してくれる任意後見人を決めるお手伝いをいたします。

家族信託なども視野に入れた幅広いアドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。

申し込み 任意後見のご質問は、こちらのQ&Aへ


申し込み 任意後見のご質問(不動産業者様用)は、こちらのQ&Aへ



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曜日・曜日・日休まず営業

一週間休み無しで営業をしております。(年末年始ゴールデンウィークを除く)
至急のお見積22分対応など。
お客様の利便性を重視した業務をしております。
常に司法書士が常駐しておりますが、お客様をお待たせしないためにもご来所の際には事前のご予約をお願いいたします。
(全員外出していることもあります。)






安心安全なチェック体制

音声で読み上げ

当社は司法書士法人です。司法書士が 5 名在籍しております。
個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士法人は永続性のある組織です
「司法書士法人」との名称がない事務所はすべて個人事務所です。


日本一安全 不動産詐欺を見抜く 詐欺を防ぐの不動産登記 一流の業務 司法書士法人関根事務所

当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名います。
お互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。

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 高度な技術で安心の不動産登記はこちらへ




当司法書士法人の司法書士メンバーはこちら


創業 33 年目の経験・実績

日本一高度な業務の不動産取引 偽造地面師詐欺師の手口手法を見破る司法書士法人関根事務所 他の司法書士が投げ出すような案件も解決いたします。
幅広い法令知識・他の事務所では思いつかない高度なアドバイスをいたします。
関根事務所ならば、不可能を可能にすることができます。

不動産の売買取引においての高度な本人確認・高度な偽造書類の確認、万全の地面師(不動産詐欺師)対策があります。
圧倒的な経験値・蓄積データがあり安心してご依頼いただけます。

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高額な損害賠償保険に加入

損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。



誰だか不明の登記が100年放置

100年前の所有権仮登記・買戻権などが放置され居所不明で委任状が取得できない案件
他の司法書士が投げ出すような事案も解決いたします。




本店所在地

東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分
JR南武線  武蔵溝ノ口駅から徒歩3分

渋谷駅から東急田園都市線で13分
大手町駅から東急田園都市線で28分
大井町駅から東急大井町線で24分
川崎駅からJR南武線で22分
横浜駅から
JR南武線・東急東横線で28分

司法書士会
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