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司法書士法施行規則31条業務の本質


司法書士法人 関根事務所
創業 33年目の実績

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司法書士法施行規則31条業務の本質

まず、はじめに確認すべきことは財産管理業務は、委任契約などができる自然人であれば誰でもできる業務ということです。
成年後見人に何ら国家資格のない一般の方である親族が選任されることもありますし、財産管理業務は何か特別な資格や法令根拠は不要でできる業務です。

不動産会社が大家さんから賃貸マンションと言う財産の管理の委託を受けている場合もあります。
賃料の入金を受け、未収金入居者へ催促をしたり回収した家賃を大家さんに振り込んだり財産管理をしていますが、これは宅建業の免許すら不要です。不動産会社であれば、定款で不動産賃貸管理などの目的が入っていますし、誰でも財産管理業務はできるので当然です。

以下司法書士法施行規則31条の説明をしていきます。
司法書士法人には、法定された業務が前提になっておりますので、司法書士法施行規則31条は司法書士法人についてだけ規定されたものです。
株式会社のように定款で目的を定めれば目的の中で誰でも設立できるようなものと違い、資格免許での司法書士法人は特殊なものです。

司法書士法第二十九条
司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

(司法書士法人は、定款に定めても法令上規定されたものしかできないのです。)

司法書士法施行規則
第五章 司法書士法人 (司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務


【司法書士会や日司連の研修は以下の通り】


司法書士の業務としてするには、司法書士法上の法的な根拠が必要だとの前提に立つ

したがって、法的な根拠として31条よって司法書士の業務として説明ができる
(31条のない行政書士はできない業務との解釈をする。)

①国家資格者  一般人(自然人)
国家資格者は、自然人ができることはできない。国家資格者として自然人とは別であるから法的根拠が必要。

②国家資格者 = 一般人(自然人) ー 国家資格
(国家資格者は、自然人ができることはできない。国家資格者が自然人並に業務をするには法的根拠が必要。国家資格者は自然人以下が前提だから。)


【司法書士法人関根事務所の解釈】


無資格者の一般の方でもできる業務

自然人である司法書士も司法書士法の根拠なくできる業務(司法書士外業務)

したがって、自然人の司法書士は、司法書士法上の根拠不要で当然に業務ができる。司法書士法施行規則31条の根拠は不要である。
(そもそも31条は法人規定なだけだから)

③国家資格者 = 一般人(自然人)+ 国家資格
国家資格者は、自然人ができれば当り前にできる。自然人は、国家資格を持っていても当り前にできる。
司法書士は法的根拠不要でできる。

なんども繰り返しますが、上記条文の規定は司法書士法人だけの規定です。
その理由は、司法書士法人には設立根拠法令が必要だからです。
一般人でもできる財産管理業務を司法書士法人に追加しただけのことです。
この規定は司法書士法人のみに関するもので、自然人である司法書士個人には適用がありません。
なぜならば、司法書士でなくても委任契約ができる自然人であれば誰でもできるからです。
司法書士法上の根拠なく、司法書士として業務ができます。これを司法書士の司法書士外業務と私たちは呼びます。


「31条業務は司法書士と弁護士だけにしか規定がない」と説明をする団体がありますが
その説明の前提は、弁護士法人と司法書士法人の法人規定だけです。
一般人でもでき、法人のためだけの31条業務が、司法書士個人の業務と説明し、なお、司法書士の独占業務では無いにもかかわらず司法書士法上の処罰規定の適用がある前提となると、リーガルサポートへの手数料の支払いは不当誘致ですし、リーガルサポートへ被後見人の顧客情報を公開する行為は守秘義務違反の可能性もあり大きな矛盾につきあたります。


一般人の方ができる業務は、司法書士法上の根拠なくできる業務ですから、一般人としての行為が司法書士法上の受任拒否(依頼拒否)や不当誘致、守秘義務は適用されることはありません。

賃貸マンションの仲介業者さんの正規報酬の仲介料は、業法上家賃の1ヶ月ですが、大家さんの息子が財産管理をしており、早く入居者を集客して欲しいと担当者へキックバック3万円を支払う等のケースがあります(当然、そのコストは賃料に転嫁してあります)。その賃貸マンション入居者を誘致するキックバックをした大家さんの息子が、たまたま司法書士だったら、31条の財産管理にあたり不当誘致に当たると言うのでしょうか。

司法書士法上の独占業務をする行為においてのみ、司法書士の業務であり司法書士の活動であり、受任拒否(依頼拒否)、不当誘致などの司法書士法上拘束を受けるものです。
司法書士法上、我々が受任拒否(依頼拒否)ができない理由は、我々だけの独占業務であり、我々が代わりのない重要インフラだからです。
司法書士法上に、独占業務では無い、誰でも出来る業務が存在していて、その誰にでも出来る業務をする上で、司法書士法上の懲罰対象になると考える方と多く出会います。その司法書士法上の懲罰を正当化する理由は、職務請求書の利用が許可され、賠償保険の対象になっているからと言います。

独占業務でも無く、一般の方でも誰にでもできる業務(法人規定にすぎない31条業務の規定)において、個人が司法書士と名乗った途端に、法人規定の31条業務が司法書士法上の司法書士個人の業務になってしまい、司法書士法上の処罰を受けると言う解釈は困難です。
そもそも、司法書士法の独占業務規定と、司法書士法上の処罰規定が存在し、その後職務請求書と言う制度ができました。
職務請求書が利用出来るから、司法書士法上の業務や、処罰規定ができたのではないのです。まったく連動していません。

仮に、司法書士の職務請求書の不正利用の懲戒が頻発し、職務請求書の利用が一切禁止される事態になった場合、それに連動し、職務請求が使用できない業務は、司法書士法条の業務で無くなり、処罰規定の適用もなくなる連動性が生じるのでしょうか。どういう条文根拠としてそのような職務請求書の連動性があり、職務請求書と司法書士業務が連動一体化していると解釈をしているのでしょうか。職務請求書の利用ができるかできないかで、司法書士法上の業務であったりなかったり、処罰規定の適用があったりなかったり、連動する根拠法令がどこにあるのでしょうか。
一民間会社の保険会社が、司法書士の賠償保険の適用範囲を広げたり、縮めたりしたら、司法書士法上の業務であったりなかったり、処罰規定の適用があったりなかったり、連動するとでも言うのでしょうか。
司法書士法上の懲戒処分対象の業務と、職務請求書とは連動していませんし、損害賠償保険の制度とも連動していません。

法学を学んだ方ならば、懲罰法規は、罪刑法定主義の適用があると知っているはずですし、刑法を勉強するときに、「類推解釈の禁止」は常識であるはずです。

誰にでもできる財産管理の依頼を、司法書士を名乗って、名刺を渡したとしても、拒否できることは当然です。独占業務でもなく、誰にでも出来る法人規定に過ぎない31条業務が、司法書士登録をしているからと言って、司法書士法上の懲罰の対象になるなど罪刑法定主義に反する類推解釈となります。
司法書士法上に、独占業務では無い、法令化する意味が全くない誰にでも出来る業務が存在すると言う前提がおかしいのです。
(設立根拠としての法人規定としてならば、当然31条には意味があります。)
法人規定のみである31条業務においては、司法書士法上の司法書士法の業務ではないため、司法書士法上の処罰規定の適用がないことは罪刑法定主義から当然の帰結と考えます。


リーガルサポートのような、司法書士が名簿に名前を載せている業務であっても、司法書士法上の独占業務でないため、司法書士法上の受任拒否(依頼拒否)、不当誘致など懲罰法規が適用されるとは考えられません。


なお、財産管理業務において、司法書士法上の守秘義務違反はありませんが、一般的な委任契約において善管注意義務がありますから、ご本人の了解なく第三者のリーガルサポートに対し顧客情報を公開する行為は委任契約上の善管注意義務違反の可能性はあります。
それは、司法書士の守秘義務の問題ではありません。
委任契約上の善管注意義務違反を日常的にするような場合、その法令上の違約行為は社会通念上逸脱しておりその違約行為をする司法書士が司法書士法上の品位規定違反に該当する可能性はあるでしょう。品位規定は、業務の範囲に限定されない解釈が成り立つためです。
(司法書士法 第二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。)
(弁護士法 第五十六条は、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。)




一般論としては、財産管理業務は誰でもできますが、不動産の売却代理など宅建業法で制限を受ける行為もあります。
不動産の販売代理を、反復継続しておこなう場合、一般人も、司法書士も、宅建業法違反に該当することは当然です。
司法書士法施行規則第31条を根拠に不動産業を無免許でできることにはなりません。


なお、宅建業法上の不動産の売買代理行為に関して、国土交通省がその判断基準を示しています。
すでに特定された買主や買主を探す際に宅地建物取引業者に依頼したりする場合の取引の態様は宅地建物取引業の代理に該当しないという解釈があります。
それは、31条と関係のない宅建業法上の解釈であって、司法書士が「司法書士法施行規則第31条」があるから宅建業法に抵触しないとする解釈は間違っています。
31条が何か特別な特権を得たような勘違いをする司法書士が多く存在しますが、司法書士法人に財産管理ができるように規定されただけの条文です。


司法書士が宅建免許も無く、売買代理ができ、根拠は31条業務にあると、X(旧ツィター)で発言をする司法書士が出たり、司法書士が、31条業務において受任拒否(依頼拒否)ができるのか疑問をもったりし、混乱している状況です。このような混乱を、誰がつくり出したのでしょうか。

司法書士会や日司連の研修講師で、司法書士法に誰でもできる業務が規定されていて、その誰でも出来る業務である31条業務は司法書士の独自の業務と間違った説明をするため、勘違いをする司法書士が増えすぎています。
一般人ができることで、国家資格者に制限がかかる前提の間違った研修動画など早急に削除すべきです。

研修講師から驚愕の説明がよくあります。
「31条は法人規定だが、反射的効果で個人の司法書士にも適用がある。」
「遺産承継業務を司法書士ができるかどうかは、31条に根拠がありそれで説明がつく。」

総会決議集
日本一の職場環境 司法書士法人関根事務所 日本司法書士会連合会に(仮称)「司法書士法施行規則第31条業務検討委員会」を早急に設置する決議


国家資格のない無資格者でもできることが、国家資格者の司法書士だとどうして法的な根拠が必要だと言う論理になるのでしょうか?


以上司法書士の独占業務でもなく、司法書士の必要性すらなく一般人でもできる業務ですから税理士や行政書士でも株式会社でも業務ができる前提になります。 司法書士として司法書士にしかできない業務と考えたい方がいるかもしれませんし、成年後見制度が国連から批難決議を受けている事実を見て見ぬようにしたい方もいるかもしれませんが、法令解釈上では上記が正しい解釈です。

後見制度は相当な問題を抱えており、このような成年後見制度に永続性があるとは思えません。

ここ10年で司法書士試験の受験者数が半減し、司法書士試験の合格者の高齢化に伴い、ある程度の年数をかけ研鑽を積み技術を高めることを放棄し、安直に短期間でできる業務に流れたり、また単純な部分だけしかしない工場化した業務に流れる傾向があります。それが、司法書士業界の人的資源の劣化につながり司法書士制度が根底から崩壊するような危機感を持っています。

司法書士にとって歴史的にも独占業務である登記制度こそが王道です。それには、かなりの修行も必要ですが次世代の方には司法書士しか対応できない、専門性のある法令知識がなければできない、独占業務の技術をみがき、国民から一目置かれる存在として登記制度を守っていただいきたいと切に願います。


追記
(信託登記が無い場合の)信託契約書の作成が司法書士の業務かどうか。
信託契約書の作成業務を31条業務を根拠として、司法書士の業務だと論理展開すると、独占業務ではない31条業務で司法書士ができるならば、それこそ誰にでも信託契約書の作成業務ができる前提となります。司法書士の資格すら不要となります。
今後、裁判になることを予想した場合、弁護士法の「鑑定」に抵触するかが論点となり、司法書士法上、行政書士法上などの解釈は意味を成さないことでしょう。
認定司法書士の業務範囲の価格であれば合法だと考えられますが、そのような少額の信託契約書は、現実的ではありません。
なお、公正証書に関しては、あくまでも公証人が作成しているものであると考えます。

AI契約書審査サービスと弁護士法72条所 AI契約書審査サービスと弁護士法72条


弁護士との職域において、埼玉訴訟で敗訴し、クレサラの経済的利益140万円も敗訴しています。そもそも職域問題で裁判官の判断を仰ぐ前提が間違っています。司法試験合格者との職域に関して、政治的な活動をすべきで、裁判で司法判断を求めるなど明らかに戦術の間違いです。政治活動でもない、裁判官の判断とも関係のない、月報司法書士で法令解釈を発表することにほとんど意味は無く、政治活動での法令改正に全力で取り組むべきです。弁護士との職域問題に関して、予算や労力の使い方、対応策など過去の経験から学習すべきです。



31条と関係ありませんが、行政書士兼業司法書士が、行政書士を隠れ蓑にし、行政書士名で葬儀社へキックバック20%を宣伝している司法書士がいます。
行政書士でキックバックするので問題がないと説明し、登記案件を受注している司法書士がいますが、司法書士の独占業務を受任し収益を得ている以上、そのキックバックのやり方を、司法書士が行政書士名義で支払っても、司法書士が株式会社名義で支払っても、あらゆる別の組織の名義を使って支払っても、司法書士法上の不当誘致に該当します。
銀行側に意味不明な復代理人を入れ、銀行の委任状発送だけの業務で復代理人へ23,000円を支払う理由をつけても、その復代理人がキックバックをしていれば不当誘致に該当します。
あくまでも、司法書士法上の独占業務の問題であって、31条の規定にある、法人の財産管理業務権限とは、全く別の問題です。

追記(2024年2月21日)】


法務大臣閣議後記者会見の概要 令和6年2月13日(火)

→ 成年後見制度及び遺言制度の見直しに関する質疑についてhttps://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00486.html


上記後見制度の永続性に疑問がありましたが、大幅な改善に向かうようです。
まず、成年後見制度についてでありますけれども、そもそも高齢化によってニーズが増加する、また、内容も多様化する。そういう状況に直面していると思うのですよね。それに対して、制度のほうが、使い勝手が良いかと、柔軟性があるかと、効率性が確保されているかという観点から考えますと、公平性とか公正性はきちっと確保されていると思うのですけれども、利便性とか効率性とか、そういったものから考えたときに、改善の余地があるのではないかというふうに考えられます。
 例えば、成年後見制度に対する主要な指摘として挙げられますのは、利用動機の課題、例えば、遺産分割が解決し終わった後も、判断能力が回復しない限り、利用をやめることができないという指摘があります。また、成年後見人には包括的な取消権や代理権がありまして、本人の自己決定が必要以上に制限される場合があるのではないかという指摘もあります。また、本人の状況の変化に応じた成年後見人等の交代が実現しない。その結果、本人がニーズに合った保護を受けることができない。そういったような指摘や要望といったものが寄せられております。こういう点も含めた検討になっていくというふうに思います。

以前から言われていましたので驚く内容ではありませんが、2026年の改正を目指し終身利用が義務だった成年後見制度を、一時的な利用が可能な成年後見制度に改正する流れは確定のようです。
現状、成年後見人の選任申立てをするほとんどでのケースが、不動産売却や遺産分割協議による財産の現金化をするために仕方なく後見制度を利用する状況です。 そのため、都内の自宅の売却ですと数千万円の換金になりますから、職業後見人の選任がほぼ義務のようになってしまいます。 その成年後見人が選任されると、一生費用を支払い続ける状態ですから数百万円もの高額な費用になり、相続人予定者の親族からは非常に強い不満がありました。 そのため、今回の改正としては、基本的に財産管理は親族管理にし、契約などの際に一時利用として司法書士を利用する方向への改正のようです。
裁判所においても、終身で被後見人へ関わることの人的な負担軽減も想定されているかもしれません。
毎年、数年(仮に8年だと96ヶ月)成年後見司法書士へ支払いをしていた状況から、3~4ヶ月程度の遺産分割協議後、売買契約締結後、業務終了で成年後見人が退任するとなると、成年後見司法書士の業務は激減することが予想されます。(96分の4で4%まで縮小)
実際に財産管理をする親族が居ないような過疎地域や、親族が見放しているような生活保護受給者の後見人では影響が限定的かもしれません。
成年後見制度の一時利用が可能となると、低コストで利便性が上がりますので、コスト削減のために信託登記をしようとする親族のインセンティブが弱くなり、信託登記も多少減少するかもしれません。
成年後見の申立だけの業務は、増加することでしょう。不動産売買を前提にした後見申立の業務の場合、以前あったようなコスト面での抵抗がなくなり、業務がしやすくなることでしょう。
このような改正に振り回されることも無く、不動産売買の決済業務は、司法書士業務の歴史的な王道として今後も安定していると思います。

登記以外の成年後見業務によって、司法書士の年収低下、受験者数が激減、若い方の受験者の激減による合格者の高齢化が発生し、合格率2%から5%へと司法書士の質の低下が続いていました。
成年後見制度の改正により、大きく流れが変わることが予想されます。
これにより、成年後見業務の減少にあわせ司法書士合格者数を減らし、以前のような2%の合格率になるような質の向上と、登記に特化することで司法書士の平均年収の改善されるような流れができるかもしれません。
成年後見制度は180万人利用しており、約年間30万円程度で換算すると、540億円市場のほとんどが消滅する可能性があります。
通常の司法書士からすれば、EAJ問題で300億円程度奪われ、また500億円以上の消失です。
今後、合格者数の削減を放置する危機感のない無策な集団であれば、司法書士業界は崩壊することでしょう。

注) 被後見人に資産がある方の場合、親族が後見人の報酬で財産を減らさないように行動し、上記の想定通りとなることでしょう。
生活保護費受給者の成年後見人の場合、親族が放置している場合が多く、財産がなければ、その節約のために一時的な後見制度利用と言う発想がないかもしれません。
それは、税の利用の配分の問題、生活保護費の支給額のあり方として、別の問題となります。 生活保護費受給者が成年後見制度の一時利用を原則とする流れになるかは、国家財政とのバランスの議論になりますが、財政難の昨今、生活保護費受給者の成年後見制度の常時利用をする場合だとしても、生活保護費を支給している市役所のなどの介入が現実的と予想します。成年後見人が司法書士である必要性がないためです。 司法書士会や司法書士連合会の研修で、法人規定にすぎない31条業務が司法書士に与えられた権限の業務との考えに洗脳された方には理解ができないかもしれません。
成年後見制度の一時利用の場合、特別代理人の制度に近くなります。独別代理人の際にリーガルサポートが介在しませんので、現行の特別代理人のように、親族が成年後見人になることが原則と変更されるケースも予想されます。そうしますと、リーガルサポートも司法書士も一切後見人として関与しない状況になりますので注意が必要です。制度的に無駄なものや、過剰サービスが無くなることは必然です。

→司法書士連合会総会決議集→成年被後見人等が生活困窮状態にある場合に、介護保険又は生活保護のような全国一律で安定的な制度に基づき成年後見人等の報酬が支給されるよう、日本司法書士会連合会が調査提言活動等を行うことにつき承認を求める件

近年、登記実務の経験がなく、成年後見業務だけしかできない司法書士が急増しました。
今後、成年後見人しかできない司法書士自身の業務が激減する可能性があります。

今後の司法書士業界の動向ですが、相続登記の義務化に伴い、相続人の方が戸籍の取得を一箇所の役所で取得する制度がはじまります。いろいろな役所で取得する手間が省け、相続登記の本人申請が増加し、司法書士の相続登記が激減する可能性すらあります。
今後、広告会社への支払いをすることでしか相続登記の受注ができない司法書士には、厳しい過当競争が待っている可能性があります。
四流五流の司法書士が、二流三流の司法書士のポジションを荒らす状況になると思います。
多種多様な業務幅、多種多様な集客チャンネル、正確な法令解釈、高度で鋭い分析能力など、一流の司法書士の重要性が増すことでしょう。



タイトルをクリックしていただくと条文が閉開します。

司法書士法第三条(業務)

司法書士法
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること
四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
五 前各号の事務について相談に応ずること。
六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
ホ 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二章第二節第四款第二目の規定による少額訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの
七 民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。

2 前項第六号から第八号までに規定する業務(以下「簡裁訴訟代理等関係業務」という。)は、次のいずれにも該当する司法書士に限り、行うことができる。
一 簡裁訴訟代理等関係業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること。
二 前号に規定する者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること。
三 司法書士会の会員であること。

3 法務大臣は、次のいずれにも該当するものと認められる研修についてのみ前項第一号の指定をするものとする。
一 研修の内容が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の習得に十分なものとして法務省令で定める基準を満たすものであること。
二 研修の実施に関する計画が、その適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
三 研修を実施する法人が、前号の計画を適正かつ確実に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。

4 法務大臣は、第二項第一号の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な命令をすることができる。

5 司法書士は、第二項第二号の規定による認定を受けようとするときは、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

6 第二項に規定する司法書士は、民事訴訟法第五十四条第一項本文(民事保全法第七条又は民事執行法第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第六号イからハまで又はホに掲げる手続における訴訟代理人又は代理人となることができる。

7 第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イ及びロに掲げる手続において訴訟代理人になつたものは、民事訴訟法第五十五条第一項の規定にかかわらず、委任を受けた事件について、強制執行に関する訴訟行為をすることができない。ただし、第二項に規定する司法書士であつて第一項第六号イに掲げる手続のうち少額訴訟の手続において訴訟代理人になつたものが同号ホに掲げる手続についてする訴訟行為については、この限りでない。

8 司法書士は、第一項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。


司法書士法第二十九条(業務の範囲)

司法書士法 (業務の範囲)
第二十九条 司法書士法人は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務

2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。


司法書士法施行規則第三十一条(司法書士法人の業務の範囲)

司法書士法施行規則
第五章 司法書士法人 (司法書士法人の業務の範囲)
第三十一条 法第二十九条第一項第一号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第三十三条の二第一項に規定する特定業務
五 法第三条第一項第一号から第五号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務


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