(水曜日であれば月末の週でも対応可能です。)
不動産業者の方は優先枠がありますのでご相談下さい。
なお、私たちは高度なサービスをご提供しておりますので、東京・神奈川県以外で売買価格が1,000万円未満のお取引はお断りしております。何卒よろしくご了承下さい。
司法書士を選択できる権限があるかどうか下記をお読みになり、お問い合わせ下さい。
なお、売買契約の締結前であれば制約はまったくありません。
一般の買主のお客様へ
売買契約書に「司法書士は、売主が指定する。」と言う特約があれば買主様は司法書士を指定できません。ネット銀行の場合、ネット銀行が指定する司法書士を利用するように言われますが、それは担保設定登記だけに限定されます。所有権移転登記は買主様が自由に指定ができます。金融機関は売買契約の当事者ではありませんので指定する権限がないことは当然です。所有権移転登記の司法書士を買主様が指定できないと嘘を言うネット銀行の司法書士がいますし、それを真に受ける不動産仲介業者さんもいますのでご注意下さい。
ネット銀行の指定司法書士はネット銀行から指定してもらえる立場を利用し高額な費用を請求する場合があります。(※注)
不動産取引において所有権移転登記が一番重要な業務です。ネット銀行の指定の司法書士が、地面師(不動産詐欺師)を見抜くような業務は一切しません。所有権移転登記費用より高額な担保権設定登記費用は法的な責任からもありえません。
(※注)ネット銀行は支店がないため、金融機関が本来すべき面談での金銭消費貸借契約などを司法書士にやらせていることがあり、その手数料が上乗せされている場合があります。また、ネット銀行と司法書士の間に入って、このような業務を斡旋する企業が、システム利用料などの名目で斡旋手数料を取っています。司法書士が斡旋手数料・紹介手数料を支払って業務を受託することは司法書士法に抵触する違反行為です。
【売買】の登記費用のお見積もり
売買の登記費用のお見積もりに必要な書類
1 売買契約書(もしくは、不動産の売買価格のわかるもの・マイソク など)
2 登記事項証明書(登記簿謄本)
3 評価証明書
4 自宅として居住予定・居住予定のない投資用などの違い
金融機関の融資がある方
5 金融機関の担保設定額(それが不明の場合は金融機関の担当者の連絡先)
6 残金決済日(立会日)が決定されていればその日程
以上を eMail もしくはFAX(044-844-6433)をお願いします。
他司法書士の見積をFAXもしくは画像をeメールされれば上記書類は不要です。
安心安全なチェック体制
当社は司法書士法人として司法書士が 5 名在籍しております。
個人事務所と違い、司法書士が交通事故・体調不良等、突然の廃業などの消滅のリスクがなく、安心してご依頼いただけます。司法書士が複数いる司法書士法人は永続性のある組織です
「司法書士法人」との名称がない事務所はすべて個人事務所です。
当司法書士法人は、司法書士法人として司法書士が 5 名いますのでお互いにチェックする管理体制が整っております。
ご安心してご依頼下さい。
(※なお責任が全くない無資格者の事務員が何人いてもチェックにはなりません。)
所有者不明!掘削承諾・通行承諾が取れない!!
20億円の損害賠償保険に加入
当司法書士法人では20億円の損害賠償保険に加入しております。
損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。保険証書のFAXなどもらいましょう。
司法書士のリスク管理業務は必ずしも同じレベルではありません。
安かろう悪かろうの業務の司法書士を信じて数千万円・数億円の売買代金の支払いは非常に危険です。
適正な業務をしている司法書士であれば報酬額も適正です。
正常な業務をしているかどうか確認をすることなく低価格を追い求めることは危険です。
一般的なレベルや格安レベルの司法書士ですと簡単に地面師(不動産詐欺師)にだまされます。
不動産取引で司法書士は何をしているのか?
基本を守る丁寧な確認作業
不動産の残金決済取引の当日の朝に登記簿を確認して差押など想定外の登記が入っていないかチェックをしています。
独り開業の司法書士では確認するスタッフがいないことがあります。
不動産取引の際に売り主様から書類が渡され、その書類が問題なければ、買主様から代金をお支払いいただきます。
売主様の登記識別情報(番号)が本物かどうか事務所に常駐しているスタッフへ登記識別情報(番号)をemailで送り、事務所に常駐するスタッフがPCオンラインで法務局に確認を取ります。
必ず登記識別情報の番号があっているか確認を取り買主様へ売買代金のお支払いをしていただいております。
独り開業の司法書士では事務所でPCを操作するスタッフがいないことがあります。
登記識別情報の番号が有効かどうか法務局での確認を一切せずに書類の確認が完了したというデタラメな司法書士もいます。
2022年4月6日地面師グループの男4人を電磁的公正証書原本不実記録未遂などの疑いで逮捕した。 44~78歳の男4人の認否は明らかにしていない。 この事件は、2017年5月25日、東京都中野区沼袋二丁目の土地(約360㎡)を新宿区内の不動産会社に1億2千万円でこの土地の売却し、代金は現金ですでにグループ側に支払われている。 捜査2課は詐欺容疑も視野に調べを進めている。 東京法務局中野出張所に偽造した「登記識別情報通知」などを提出し調査した登記官が提出された書類の異変に気づき、2017年8月に告発していた。
まだ、発覚していない詐欺事件があるかもしれません。
司法書士法人関根事務所をご利用のお客様は、登記識別情報の有効確認をしておりますのでご安心してください。
債務整理業務だけをしていて権利証をみたことがない司法書士が存在します。
相続登記専門という事務所で売買登記の経験のない司法書士もおります。
司法書士法人関根事務所では
創業
33年目の実績と高度なノウハウの蓄積がありレベルの高い安全・安心を提供していおります。
お申込・お問い合わせはこちらへ
特殊な技術の安全な不動産取引
ご高齢者の意思確認は限界ギリギリまで取引の可能性をさぐり踏み込みますが
本人確認においては売主成りすましの防止・不動産詐欺防止のために徹底した偽造書類の分析を行います。
■権利証の印判の印影を
プログラミングした特殊カメラで偽造かどうか判別。
代表司法書士がプログラムを書いて開発しました。印影は、法務局ごとに・時代ごとに違います。法務局ごとにその時代ごとに違う印影データ数百種類を判別します。
日本で唯一のシステムです。市販されているソフトは存在しません。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
■自動車運転免許証など身分証明書の中のICチップを
暗証番号一切不要で本物かどうか判定します。
最新マイナンバーも対応。
当司法書士法人のICチップのチェックシステムであれば高度な印刷の偽造であっても完全に見抜きます。
当司法書士法人の開発システムは暗証番号が一切不要でICチップの真偽を判定します。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
※暗証番号が必要な市販商品では役に立ちません。ほとんどのお客様が暗証番号を忘れたといいますし、詐欺師ならば必ず忘れたと言います。暗証番号がないと印刷面だけのチェックしかしない市販製品もあります。
※身分証明書の印刷面をスキャンして真贋の判別する程度の、市販製品を購入しても偽造を見抜くことはできません。司法書士法人関根事務所のシステムは代表司法書士がプログラミング言語で開発した独自のシステムです。
※よくある司法書士のホームページや雑誌の記事などは、不動産詐欺の技法・不動産詐欺の手口だけを掲載するだけで、防止する具体的な技術がありません。
不動産詐欺の手口・不動産詐欺の手法の評論・ウンチクなどでは、不動産詐欺を防止することはまったくできません。
「なんとなくあやしい」「80%あやしい」などの適当な推測・憶測では関係者も迷惑なだけです。
残り20%の正しい取引であれば契約違反になり違約の問題、損害賠償の問題になり関係者に損害が発生します。
100%の論拠を持って偽造書類と断定できる高度な技術でなければ意味がありません。
私たちは 下記のような業務はいたしません。
ほとんどの司法書士の業務は「権利書をながめて権利証と登記簿の受付番号・日付があっているから本物らしい。仕事完了。」
まったく技術を必要としない誰でもできることしかしていません。
※ 個人事務所から大規模司法書士法人までほとんどの司法書士が赤枠の照合だけです。
※ 仲介業の方・金融機関の方と全く同じことをしているだけです。司法書士の肩書きがあっても何か特別なことをしているわけではありません。
権利証の印判の印影の確認をしている司法書士は日本にほとんどいません。
当司法書士法人は、司法書士がプログラミングした特殊カメラで権利証の印判の印影が偽造かどうか確認をしています。法務局ごとに・時代ごとに違う印影データ数百種類を判別する技術があります。
司法書士法人関根事務所だけにしか存在しない特殊な技術があります。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
司法書士事務所の中でも創業 19 年未満の司法書士では登記済証(権利証)を作成した経験がありません。
登記済権利書の仕組みについての理解・知識が豊富な 創業 33 年目の 関根事務所へご依頼下さい。
「司法書士2名が権利証の原本確認を行ったが、これは権利証の記載と登記内容が合致しているかいないかの確認であって、真贋を判断するものではなかった。権利証の確認が杜撰(ずさん)で、偽の権利証を見抜けなかったことになる。」
権利証の日付と受付番号をあわせるだけの確認では真贋を判断するものではなかったと偽造権利証を見抜く確認が杜撰(ずさん)だと断罪されています。
積水ハウス事件の被害額は55億円になります。
もしかすると、この取引に関与する「高田司法書士」「遠藤司法書士」に高額な賠償金が想定されます。
調査報告書はこちらへ
立会司法書士の本人確認ミスで残代金をだましとられたお客様向けに、立会司法書士や受任した司法書士事務所がどの程度の善管注意義務違反をしたか、または不法行為にあたるか、無料相談・アドバイスをいたします。ご連絡ください。
自動車運転免許証をながめて
「なんとなく本物らしい。コピーを取って仕事完了。」
本人確認といってもコピーを取る以外に何もしていません。
司法書士は本人確認が必要と言いますが、
ほとんどの司法書士が身分証明書を検証することもなくただコピーを取るだけです。
※ 個人事務所から大規模司法書士法人までほとんどの司法書士が身分証明書の検証などしません。
当司法書士法人では、自動車運転免許証など身分証明書の中のICチップを
暗証番号 一切不要で本物かどうか判定します。
最新マイナンバーも対応。
当司法書士法人のICチップのチェックシステムであれば高度な印刷の偽造であっても完全に見抜きます。
当司法書士法人の開発システムは暗証番号が一切不要でICチップの真偽を判定します。
※上記アプリ・プログラムは自社開発です。一切の公開をしていません。どこからもダウンロードはできません。
※暗証番号が必要な市販商品では役に立ちません。ほとんどのお客様が暗証番号を忘れたといいますし、詐欺師ならば必ず忘れたと言います。暗証番号がないと印刷面だけのチェックしかしない市販製品もあります。
※身分証明書の印刷面をスキャンして真贋の判別する程度の、市販製品を購入しても偽造を見抜くことはできません。司法書士法人関根事務所のシステムは代表司法書士がプログラミング言語で開発した独自のシステムです。
司法書士会の研修レベルでは気づかない、目に見える印刷面からはまったく判別不可能な偽造の身分証明書も存在します。
① 精巧な偽造身分証明書で区役所がだまされ実印の廃止・新規の実印登録をして本物の印鑑証明書を詐欺師に発行した案件もありました。(改印は従前の実印が必要なのでこのような新規登録のパターンになります。)
② 精巧な偽造身分証明書で公証人がだまされ委任状を公証して詐欺師に発行している案件もありました。(公証人が認証した委任状があれば権利証や登記識別情報は不要になります。)
よって、印鑑証明書は本物、登記識別情報のかわりの公証した委任状も本物の認証となります。
ようするに登記申請に関する書類のすべてが本物の発行者による書類です。偽造文書はありません。
偽造なのは身分証明書だけとなります。そのような状況であっても、司法書士法人関根事務所のシステムであれば身分証明書から地面師(不動産詐欺師)を見抜きます。
司法書士法人関根事務所だけの技術があります。
本物のリーガルイノベーション当司法書士法人では司法書士が不動産詐欺防止のために高度な技術を持って全力で完全な対応をいたします。すべてのシステムを代表司法書士が開発しておりますのでシステムは日々進化しています。 |
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※ 当司法書士法人はレベルの高い業務を提供いたします。お客様を裏切りません。
※ 当司法書士法人は勤務する司法書士が完全な業務をすることで損害賠償責任の発生を回避します。スタッフの安全も守ります。
高度な司法書士へ成長する転職
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高額な損害賠償保険に加入
損害賠償保険に未加入だったり、不動産取引価格以下の損害賠償保険にしか加入をしていない司法書士もいます。金額をご確認ください。
誰だか不明の登記が100年放置
100年前の所有権仮登記・買戻権などが放置され居所不明で委任状が取得できない案件。
他の司法書士が投げ出すような事案も解決いたします。
登記にミスがあれば司法書士は賠償責任を負います
登記書類を確認し買主様へ「所有権移転登記できる」と司法書士が保証することで買主様が売主様へ売買代金のお支払いをしていただきます。
万が一、司法書士の確認ミスで所有権移転登記ができず不動産の支払い代金が戻らない場合、司法書士は賠償責任を負います。
お客様の購入不動産価格5,000万円の場合で、司法書士の過失割合7割を想定しますと3,500万円の賠償額となります。
賠償責任を自覚せず質の悪い業務をする司法書士に「登記にミスがあった場合、登記の報酬を返金します」などの宣伝をする司法書士がいます。
当然ですが数万円の報酬の返金などで許されるわけがありません。
不動産の価格のトラブルは人生が壊れる金額です。絶対に司法書士の過失などは許されません。
不動産購入者のお客様が代金をだまし取られ、不動産の所有権を取得できず、銀行に借金だけが残り、何十年も借金を支払い続けることは絶対にあってはなりません。
司法書士法人関根事務所は、賠償リスクを自覚し完全な業務で創業
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年の実績があります。それでも、万が一に備え、高額な一棟ビルの依頼にも備え20億円(年間)の損害賠償保険に加入しております。
賠償リスク(価格)が何十倍違っても同一料金の事務所もありますが、賠償リスクに対処した業務か確認しましょう。
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