毎日が新鮮な驚きと成長

独自システムで簡単に
楽しく業務がすすむ
気になることを相談して
納得できるまで文献を確認して
みんなで冗談を言って
ノビノビした自由な環境で
自然と成長している自分がいる

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不動産詐欺・偽造書類を見抜けず
勤務司法書士が提訴される危険を防ぎます。

勤務司法書士が高額な賠償請求を負わないように
司法書士法人関根事務所はスタッフの安全を確実に守ります。
司法書士法人関根事務所ならば安心して勤務することができます。

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数百種類の権利証の印影の形状を判別します。
偽造権利証を判別する技術は日本一です。
勤務するスタッフへ最大の安全を提供します。

なんとなく本物らしいなどの業務は危険です。
勤務司法書士の安全は、完全な業務があってこそ

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トラブルに巻き込まる前に至急転職を

偽造身分証明書を判別する最高の技術があります。
独自開発プログラムにより身分証明書の中の
ICチップが本物かどうか判別します。

暗証番号不要で確認します。
高度な技術で不動産詐欺を防止します。
コピーを取るだけの業務は非常に危険です。

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【求人募集】
司法書士法人関根事務所

不動産登記決済
相続登記
商業登記
遺言
遺産承継
信託
付加価値の高い多彩な業務

経験年数や知識、キャリアに応じて、理想的な給与体系をご用意しています。詳細は下記の各該当ページをご覧ください。

また、上京される方には不動産賃貸業者をご紹介し、1日で複数の物件をご覧いただけるよう手配いたします。安心して新生活をスタートできるよう、全面的にサポートいたします。

正社員の待遇

※ 厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険を完備
(個人事務所によくある国民年金加入とは異なります。)
※ 職業賠償責任保険に加入
※ 残業代は全額支給(みなし残業・固定残業は一切ありません)
※ 神奈川県司法書士会の会費を事務所が負担
※ 交通費全額支給(ただし新幹線通勤は対象外)
※ 交通費が月額7,000円未満の場合は、住宅手当として7,000円まで支給
 → 近隣に引越して徒歩・自転車通勤となった場合もメリットがあります。
 → これは「交通費ゼロ円のスタッフからの要望」を契機に導入した制度で、常にスタッフ間の公平性を意識しています。
※ 退職金制度あり

正社員の待遇

※残業は任意です。
※残業なし契約も選択できます。残業が一切ない定時退社スタッフもいます。
※就業規則上試用期間はありますが、給与を減額することは一切ありません。
※新合格者の方などの新規登録者の方が、司法書士会の研修などに出席できるように勤務調整いたします。
※支給額以外に事務所全体で業績が良かった月に特別臨時手当が支給されます。
※残業代を下げるために賞与に分散する手法はとっておりません。
※生産性の向上により文献を調べる時間の余裕や疲れない業務が可能となっています。
(生産性の高さは下記で説明しています。)

業務内容

不動産登記
(売買5相続2)7割
商業登記1割
その他2割

入所の方には優しい案件
慣れた案件からお願いします。
無理のない業務が可能です。
分業制ではありませんので
業務をしっかり学べます。
また、複数で担当を持ちますので
完全な一人担当制のように、
一部のスタッフに業務が集中する
ことはありません。
長年の実務の蓄積データから
文献にはない貴重な情報にアクセスができます。
専用の独自プログラムにより
効率的に業務がはかどりますので
楽しく確実な昇給が可能です。
※司法書士ソフトは「権」

成年後見制度は、2026年一時利用への改正に向かっていますので、業務の90%以上消滅することでしょう。
相続登記も、全国の戸籍が簡単に取得できるので、今後本人申請が主流になる可能性もあります。
今後、業務の柱が何本も持っていないと何十年も生き残れません。

不動産詐欺を防止する最も安全な本人確認技術があります。

土地売買の所有権移転手続において運転免許証での売主本人確認で偽造運転免許証に気がつかないことに過失があるとして、司法書士に不法行為責任が認められました。司法書士の賠償額1億7,038万円(東京地裁平成20年11月27日判決)
委任契約に基づく債務不履行責任を負うのは受任者である司法書士法人であり、雇用されている司法書士個人が受任関係に立つわけではないため、通常その司法書士に対して直接の賠償請求が及ぶことはありません。もっとも、判例上問題となったのは債務不履行ではなく不法行為責任であり、立会いを行った雇用司法書士についても提訴される可能性があります。ずさんな本人確認を行えば、勤務司法書士も巻き込まれる危険があるのです。司法書士法人関根事務所は、この点を踏まえ、スタッフの安全を確実に守る体制を整えています。身分証明書の真正性を確認せず、単にコピーを取るだけの事務所ほど大規模化しているのが現実ですが、当事務所では高度な本人確認を徹底しており、安心して勤務できる環境を提供しています。

■権利証の印判について
当事務所では、代表司法書士が自らプログラムを開発し、特殊カメラを用いて印影の真贋を判定できるシステムを構築しています。印影は法務局ごと、さらには時代ごとに特徴が異なりますが、本システムでは数百種類に及ぶ印影データを判別可能です。これは日本で唯一の仕組みであり、市販ソフトでは代替できません。

■身分証明書ICチップの真偽判定について
自動車運転免許証などの身分証明書に搭載されたICチップについても、暗証番号を一切使用せずに本物かどうかを判定することができます。市販製品の多くは暗証番号が必要であり、忘れてしまった場合や、詐欺を企図する者が「忘れた」と主張する場合には対応できません。さらに、市販製品では暗証番号がなければ印刷面の確認しかできず、高度な偽造を見抜けないことがあります。

当事務所のシステムであれば、最新のマイナンバーカードを含め、ICチップに対する高度な検証が可能であり、精巧な偽造であっても完全に識別できます。本システムは代表司法書士がプログラミング言語により独自に開発したものであり、公開や販売は一切行っていません。そのため、同一のものは存在せず、外部から入手することもできません。

本人確認で不法行為の損害賠償請求の判例

お客様から提訴をされない完全な業務、スタッフを守るための確かな技術があります。
あらゆるリスクを管理した業務をしております。

本人確認システムはこちらへ

お問い合わせ・ご応募ページ

 

AIやブロックチェーンで司法書士の仕事はなくなりません。

成年後見人業務が有望と勘違いされている方はこちらへ

正社員の勤務時間・休暇

勤務時間9時~18時(休憩60分)■休暇年間129日(2020年)例年120日以上の休暇は必ずあります。■完全週休2日制■夏季休暇■年末年始休暇■有給休暇■産前産後休暇■育児休暇■慶弔休暇(二度産休の実績有。)月間2回程度の土・日曜日の当番出勤あり(水曜日もしくは火曜日に振替代休)平日勤務のみの契約も可能です。(時短社員の方は平日のみ)※残業代全額支給(みなし残業は一切ありません。)※案件は全て所内で共有化しています。複数での担当なので有給休暇も消化できます。※定時あがりが原則の「残業なし契約」スタッフもいます。※柔軟で自由な社風です。(清掃等も9時からスタート。)プライベートを大切にする社風のため社内行事はありません。

事務所所在地

〒213‐0001
神奈川県川崎市高津区溝口二丁目14番3号
MSビル5階
TEL 044-844-6400(代)
FAX 044-844-6433
東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分
JR南武線  武蔵溝ノ口駅から徒歩3分

通勤では渋谷からですと下りになりますので
毎朝座って通勤可能です。
満員電車とは無縁です。

交通アクセス

東急田園都市線 溝の口駅から駅徒歩2分
JR南武線  武蔵溝ノ口駅から徒歩3分
駅から徒歩2~3分
新宿・渋谷・横浜などターミナル駅ではホームから
10分以上歩く事務所も多くあります。
座ったままの通勤なので徒歩より快適です。
近くに住むことも快適です。
東京都内(二子玉川)まで自転車で
5分程度ですが都内よりも家賃がお安い!

渋谷から東急田園都市線で13分
大手町から東急田園都市線で28分
川崎駅からJR南武線で22分
横浜駅からJR南武線・東急東横線で28分

ほとんどの事務所は、完全一人担当制

ほとんどの司法書士事務所では、完全な一人担当制です。外出していると案件がまったく進みません。
隣席に時間の余裕のある司法書士がいても一切手伝うことがありません。【情報の共有がなく内容がわからないため手伝いようがないのでしょう。】外出先から夕方に疲れて戻ってきたら、取引先からの問い合わせに誰も対応しておらず、折り返し電話をしても今度は相手が留守、情報が得られず、書類作成も進まず残業時間ばかりが増える日常。
ほとんどの司法書士事務所の光景ではないでしょうか。

紙ベースの業務は非効率です。

ほとんどの司法書士事務所では紙ベースの受託票を利用しています。
その紙での情報共有をしようとする場合★1件のファイルに50枚の書類★担当案件一人10件★同僚スタッフ5名★2日おきに情報アップデート。この条件では2日おきに2500枚(50枚×10件×5名)の書類に目を通すことになり物理的に不可能となります。その結果、ほとんどの司法書士事務所では担当制の方法でしか業務のやりようがないのです。司法書士用の書類作成ソフトなどは書類作成だけですからこのような問題を解決できません。したがって、完全な担当制では、暇なスタッフがいても応援してもらえません。

独自の情報の共有システム

関根事務所では、各案件の情報を共有できるわかりやすく効率的な独自システムがあります。案件の進捗がPC画面で表示されますので、進捗の遅れ、足らない情報、書類作成状況・書類チェック状況も一目瞭然です。そのためクライアントへの情報取得や問い合わせにも効率的対応ができます。立会から帰ってきたら担当している書類作成業務が完了していることは日常です。担当という概念がないとも言えます。また一部の担当者に業務が集中することはありません。それぞれの関わる案件が多いため司法書士の成長が早いことも関根事務所の特徴です。独自開発のシステムにより生産性が向上し、よりよい給与・待遇へとなり、雑務から開放されることにより文献を確認し、問題解析のプロフェッショナルへと成長をする時間がもてます。

チームで助け合う

ある司法書士法人では、次のように謳っています。

「分からないことはすぐに聞ける、誰かが困ったときはみんなで助けるという協調性の文化が根付いています。」
「各人のパフォーマンスをできるだけ数値化してそれを公開しています。それにより入社年次に関わらず実力で出世(昇給)が可能です。」

一見すると魅力的に聞こえるかもしれません。
しかし「協調性」と「数値化による評価」を同時に掲げることは、実際には矛盾を孕んでいます。

たとえば「Aさんいますか?至急、見積が欲しい」という連絡があった場合、この法人では「担当のAが不在です。戻り次第お伝えします」という対応にとどまるでしょう。なぜなら、他人の業務を肩代わりしても、自らの評価には直結しないからです。部分的なサポートやフォローは数値化されず、むしろ他人に業務を教える行為は「自分のパフォーマンスを奪う」ものと受け止められがちです。その結果、協力や共有は制度上促進されず、「助け合い」は掛け声だけにとどまります。

こうした環境で、本当の意味での協調やチームワークが育つとは考えにくいのです。

司法書士法人関根事務所では、誰かが不在でも他のスタッフが必ず対応し、お客様の利便性を最優先します。私たちは個人プレーではなく、チーム全体としての成果を重視しています。お客様にとって重要なのは、個人の成績ではなく、組織全体としての一貫した対応力だと考えるからです。

また、数値にならない小さな貢献こそ大切にしています。所内にはそれぞれ異なる持ち味や役割があり、それを無理に数値化することは意味がありません。私たちはロボットでもプログラムでもなく、個性と尊厳をもつ一人ひとりの人間です。だからこそ、互いに敬意を払い、自然に教え合い、支え合う風土が息づいています。

この環境があるからこそ、お客様に対しても「誰か一人に依存しない、チーム全体での高品質な対応」が可能になっています。

私たちは、代表者のコネや政治力に頼り、大量の案件を「工場型」に処理する司法書士法人とは一線を画しています。関根事務所は、付加価値の高いサービスを、チーム全体でお客様目線に立って提供することによって信頼を得てきました。

日本でも数少ない「真の意味でのチーム型・高付加価値型の司法書士法人」。
それが関根事務所です。

私たちの仲間へのこだわり

世の中には、「ギバー(Giver)」=与える人と、「テイカー(Taker)」=受け取る人・奪う人が存在します。
「For You(あなたのために)」の意識が強い人がギバーであり、「For Me(自分のために)」の意識が強い人がテイカーです。

心理学には「同属性の法則」という考え方があります。人は、自分と似た性格傾向の人に惹かれるという法則です。そのため、テイカーはテイカーを引き寄せます。自分の利益ばかりを追求する人が、詐欺まがいの話に引っかかったり、社員に会社の金を持ち逃げされたりするのは、そうした同質の人間を引き寄せているからです。周囲に「自分のことしか考えない人」が集まることで、だまし合いや奪い合いが生まれるのです。こうした金銭トラブルにたびたび遭遇する方は、自らにもテイカーとしての傾向がないか、見つめ直す必要があるかもしれません。自分のことと同じように、相手のことを大切にする姿勢がなければ、トラブルは絶えないのです。

一方で、ギバーはギバーを引き寄せます。互いに助け合い、支え合い、成長し合う関係が生まれます。ギバーはテイカーとは距離を置き、決して深く関わろうとはしません。
信頼できる人と関わりたいのであれば、自らがまず「信頼できる人」になることです。つまり、自分がギバーになること。見返りを求めずに人に与える姿勢を持てば、同じような価値観を持つ人が自然と集まり、信頼の輪が広がっていきます。

私たち司法書士法人関根事務所は、そうした「ギバー」の集まりです。
能力給や歩合給、曖昧な基準で支給される出来高賞与などには否定的です。そうした制度は「テイカー」を呼び寄せやすく、職場の信頼関係を壊す要因になるからです。実際に過去には、テイカーによって組織が混乱した経験もありました。その教訓を踏まえ、私たちは今後、テイカーを採用することはありません。

また、私たちは規模の拡大を目的とはしていません。本当に信頼できる仲間と出会い、その結果として自然に拡大するのであれば、それは歓迎すべきことです。しかし、採用の前提には「知識や能力」以上に大切な価値観と姿勢があります。
そのことをご理解いただいた上で、共感してくださる方との出会いを心より願っています。

採用条件

※ 最も重視するのは「人柄」です。
現スタッフと同様に、常に相手を思いやり、優しさをもって接することができる方を求めています。

※ 専門性と誠実さをもって業務に臨める方を歓迎いたします。
わからないことや不明な点がある場合には、即答を避け、必ず条文や文献・資料等を確認のうえ、折り返し正確に対応できる方を望んでいます。憶測や推測による回答、裏付けのない情報を事実のように伝えることは、当事務所では極めて不適切と考えております。

人生のあらゆる場面で「その場しのぎの発言を繰り返す」「思いつきで事実と異なることを言ってしまう」「誠実な説明や謝罪を避け、相手を煙に巻いてごまかすことを、自分では上手くやっていると思い込んでいる」といった傾向のある方は、ご自身でその姿勢を改めることが極めて困難であり、当事務所での勤務には適しておりません。誠に恐縮ではございますが、そのような資質に心当たりのある方は、ご応募をお控えいただきますようお願い申し上げます。

また、このような傾向をお持ちの方にとっては「虚偽を避け、誠実に業務を遂行すること」自体が大きなストレスとなる場合が多く、結果として早期退職に至ることも少なくありません。そのため、ご本人にとっても当事務所は決して働きやすい環境とは言えません。何卒その点をご理解のうえ、ご応募をお控えいただければ幸いです。

効率的な業務1

【必要書類自動育成プログラム】
お客様へ登記の必要書類の一覧を
eメールする際には、
文章を入力する必要はありません。
ボタンを3つ押すだけで
プログラムが自動で作成します。
※売主が破産管財人であったり、
 不在者財産管理人であったり変則案件も
 デジタル受託票から自動で育成します。
※権利証か識別情報かプログラムが
 自動で判断し作成します。
 毎回担当者がお客様ごとに
 必要書類のリストを手入力することは
 ありません。

効率的な業務2

【登録免許税自動計算システム】
20筆ある登録免許税計算は
3~4分程度でできます。
複雑な分合筆も電卓や表計算ソフト不要で
瞬時に計算をします。
検算は2分で完了。再入力チェック不要です。
電卓をたたいて書き出すような作業はありません。
エクセルで発生する式のコピー忘れなどもありません。
マウスでクリックするだけの簡単操作です。
何よりも、私たち司法書士の業務は
電卓を正確に早くたたくことではありません。

合同事務所の雇用形態の疑問

●決済ヘルプ司法書士の利用に関する注意喚起(東京司法書士会より)

東京司法書士会より、決済立会いに他の司法書士を関与させる「決済ヘルプ司法書士」行為について、懲戒の対象となり得るとの注意喚起が出されています。
▶︎ 詳細はこちら → https://www.law-japan.com/tokyo-kai-att-tachiai.pdf

司法書士の本来業務は、登記申請の代理であり、それには本人確認、意思確認、登記原因の確認など、責任ある判断と実務処理が伴います。
申請代理人である司法書士自身がこれらを行わず、他の司法書士(いわゆる「ヘルプ司法書士」)に立会いや本人確認を任せることは、代理人制度の趣旨に反する行為であり、極めて不適切です。

このような行為は、司法書士法第1条の2に定める「品位保持義務」に違反する可能性があり、懲戒処分の対象となることがあります。

合同事務所の場合

たとえ合同事務所であっても、申請代理人である司法書士Aが、雇用関係にある司法書士Bに本人確認や立会いを任せることは認められません。
この場合、司法書士Bを復代理人として適法に選任し、登記申請まで一貫してBが担当する必要があります。

その手続きを経ていないBの関与は、正当な権限なく業務を行ったこととなり、懲戒や損害賠償のリスクを伴います。
司法書士Aが本人確認を実施していない場合も、申請代理人としての義務違反に問われる可能性があります。

また、A・Bが共同受任している場合には、本人確認から申請までを一貫して行う者が責任を負う構成にすべきです。
Bが立会いを行いながら、登記申請をAが行うような分断は不適切です。

●司法書士法人の場合

司法書士法人では、法人単位での本人確認義務と責任の所在が明確です。

・社員司法書士(役員)が本人確認を行った場合:法人の行為とみなされます。
・使用人司法書士(雇用司法書士)が本人確認を行った場合も:法人の行為として取り扱われます。

万が一過失や不正があった場合、損害賠償責任は司法書士法人が負い、社員司法書士は無限連帯責任を負います。
一方で、使用人司法書士は委任契約当事者ではないため、債務不履行責任は原則として負いません。
●補足:法人化を避けた共同事務所の実態

法人化により厚生年金加入義務が生じ、5名規模では年間約250万円のコストが発生するため、合同事務所形式で法人化を避けている実態も見られます。

しかし、形式が個人事務所であっても、実質的に指揮命令関係があれば責任逃れはできません。
▶︎ 厚生年金加入義務の詳細 → https://www.law-japan.com/rec/?product=nenkin

 

人材紹介会社は×

人材紹介会社(予備校経由を含む)を通じた採用には、採用者の年収の約30%(場合によっては120万円以上)という高額な紹介手数料が発生します。この費用は、採用側である事務所が負担することになります。
その結果、人材紹介会社を介した場合と直接応募された場合とで、採用条件に差が生じる可能性があります。したがって、必ず人材紹介会社を通さずに直接ご応募ください。

なお、人材紹介会社のエージェントは就職希望者に対し「就職支援は無料です」と案内しますが、実際にはその紹介によって事務所側に多額の手数料が発生しています。果たして、年収の30%という紹介料が、皆さんを「紹介しただけ」の対価として妥当と言えるでしょうか。

関根事務所では、勤務される方の環境や待遇を何より大切にしています。
すべては、実際に働いてくださる方の収入と職場環境の改善のためです。

EAJ問題の司法書士連合会の通達

求人とは直接関係ありませんが、業界全体に関わる重大な問題について情報提供いたします。これは司法書士会から発出された周知文書であり、懲戒処分を回避するために極めて重要な内容です。

ネット銀行に関わる取引や、電鉄系不動産事業者が提供する立会を伴わないキャッシュレス決済サービスにおいて、エスクロー・エージェント・ジャパン(EAJ)への「システム利用料」という名目での支払いが、司法書士法における不当誘致行為に該当するおそれがあるとされています。

この行為が問題視された場合、司法書士は懲戒処分を受ける可能性があるとの通達が出されています。したがって、各司法書士は十分に留意し、実務において関与しないよう徹底する必要があります。

重要 懲戒処分の危険の司法書士連合会通達文書はこちらへ   お問い合わせ・ご応募ページ

最後まで読んでいただきありがとうございます。

お問い合わせ・ご応募ページ

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