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Q&A不動産の任意後見手続きに関するご説明 司法書士 5 名の万全のチェック体制 33年目の実績 司法書士法人関根事務所 東急溝の口駅・JR武蔵溝ノ口駅2分 川崎市高津区溝口


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Q&A任意後見人の手続き

創業 33年目の実績
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Q1. 後見という制度について、分かりやすく説明してください。

一般的に後見とは、保護を要する人の後ろ盾となって補佐することをいいますが、法律上の後見は、後見人に財産管理や日常取引の代理等を行ってもらうことによって、保護を必要とする人を守る制度をいいます。

法律上の後見には、法定後見と任意後見があります。

法定後見は、裁判所の手続によって後見人が選ばれ、後見が開始する制度です。
例えば、未成年者は、通常は、親権者である親が未成年者に代わって財産管理や取引を行って未成年者を保護してやるのですが、親がいない場合には、裁判所が後見人を選任して未成年者を保護します(未成年後見)。また、成人でも、精神障害等によって判断能力が不十分な人については、裁判所が後見人を選任して保護します(成年後見)。これらに対し、保護を必要とする人が、自分の意思(契約)によって後見人を選任するのが任意後見の制度です。つまり、法定後見は、判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、
任意後見は、まだ判断能力がある程度(後見の意味が分かる程度)ある人が、自分で後見人を選ぶ制度なのです。

Q2. 任意後見契約とは、どういうものですか?

任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者(以下「本人」ともいいます。)が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

人間は、年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、これがひどくなると、認知症(老人性痴呆、いわゆる「ボケ」)と言われるような状態となることがあります。誰しも、自分だけはボケないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2012年時点で462万人に達しており、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。

認知症に罹患して、いわゆるボケてきますと、自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(「任意後見人」といいます。)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が、任意後見契約なのです。そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。

Q3. 任意後見契約は、なぜ必要になるのですか?

認知症等で判断能力が低下した場合、成年後見の制度により裁判所に後見人を選任してもらうこともできます。しかし、裁判所が後見開始の審判をするためには、一定の者(配偶者や親族等)の請求が必要です。また、法定後見では、本人は、裁判所が選任する後見人と面識がないこともありえます。 自分が信頼する人に確実に後見人になってもらうためには、任意後見契約を締結することが必要になるのです。 もっとも、認知症等による判断能力が低下しないまま大往生を遂げる人もいます。その場合には、任意後見契約は必要なかったことになり、任意後見契約書の作成費用は無駄になってしまうわけですが、それは、任意後見契約によって得られる老後の安心と比べれば、微々たるものでしょう。備えあれば憂いなしです。

Q4. 任意後見契約を結ぶには、どうするのですか?

任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。 その理由は、本人の意思をしっかりと確認しなければいけないし、また、契約の内容が法律に従ったきちんとしたものになるようにしないといけないので、長年法律的な仕事に従事し、深い知識と経験を持つ公証人が作成する公正証書によらなければならないと定められているのです。

Q5. 任意後見人の基本的な仕事の中身は、どういうものですか?

任意後見人の仕事は、一つは、本人の「財産の管理」です。自宅等の不動産や預貯金等の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。もう一つが、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結、入院の手続、入院費用の支払い、生活費を届けたり送金したりする行為、老人ホームへ入居する場合の体験入居の手配や入居契約を締結する行為等々です。 以上のように、任意後見人の仕事は、本人の財産をきちんと管理してあげるとともに、介護や生活面のバックアップをしてあげることです。なお、任意後見人の仕事は、自分でおむつを替えたり、掃除をしたりという事実行為をすることではなく、あくまで介護や生活面の手配をしてあげることです。

Q6. 契約の内容は、自由に決められますか?

任意後見契約は、契約ですから、契約自由の原則に従い、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限り(違法、無効な内容のものはダメ)、自由にその内容を決めることができます。

Q7. 任意後見人は、身内の者でもなれますか?

成人であれば、誰でも、あなたの信頼できる人を、任意後見人にすることができます。身内の者でも、友人でも全然問題ありません。ただし、法律がふさわしくないと定めている事由のある者(破産者、本人と訴訟をした者、不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由のある者(例えば金銭にルーズな人)など)はダメです。 もとより、弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家に依頼してもよいですし、また、法人(例えば、社会福祉協議会等の社会福祉法人、リーガルサポートセンター、家庭問題情報センター等々)に後見人になってもらうこともできます。

Q8. 任意後見人は、いつから仕事を始めるのですか?

任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ結ばれるものですから、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。 具体的には、任意後見人になることを引き受けた人(「任意後見受任者」といいます。)や親族等が、家庭裁判所に対し、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたので、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てをします。そして、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任しますと、そのときから、任意後見受任者は、「任意後見人」として、契約に定められた仕事を開始することになります。

Q9. 任意後見人に、大切な預貯金等を使い込まれる心配はないのでしょうか?

もともと、任意後見人は、あなた自身が、最も信頼できる人として、自分で選んだ人です(ですから、契約に際しては、真に信頼できる人かどうかをよく吟味して選ぶことがとても大切です。)。しかも、前記のように、任意後見人の仕事は、家庭裁判所によって、任意後見監督人が選任された後に初めて開始されます。したがって、任意後見監督人が、任意後見人の仕事について、それが適正になされているか否かをチェックしてくれますし、任意後見監督人からの報告を通じて、家庭裁判所も、任意後見人の仕事を間接的にチェックする仕組みになっています。 そして、任意後見人に、著しい不行跡、その他任務に適しない事由が認められたときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。 以上によれば、任意後見は、制度的に、後見人に使い込みなどをされる危険は少ないといえますので、万一のことをご心配されて、契約を躊躇するよりも、ご自分がしっかりしているうちに、ご自分の判断で、積極的に老後に備える準備をされた方が賢明といえるのではないかと思います。

Q10. (通常の委任契約との組合せ)判断能力はあるが年を取ったり病気になったりして体が不自由になった場合に備えて、あらかじめ、誰かに財産管理等の事務をお願いしておきたいのですが、これも任意後見契約でまかなえますか?

任意後見契約は、判断能力が低下した場合に備えた契約なので、ご質問のような場合には、任意後見契約によることはできず、通常の「委任契約」を締結することにより、対処することになります。 そして、実際には、このような通常の委任契約を、任意後見契約と組み合わせて締結する場合が多いのです。 何故かと言いますと、任意後見契約は、判断能力が衰えた場合に備えるものなので、判断能力が低下しない限り、その効力を発動することがありませんが、人間は、年を取ると、判断能力はしっかりしていても、身体的能力の衰えはどうしようもなく、だんだん自分で自分のことができなくなっていくからです。極端な話、寝たきりになってしまえば、いくら自分の預貯金があっても、お金をおろすこともできません。そのような事態に対処するためには、判断能力が衰えた場合にのみ発動される任意後見契約だけでは不十分であり、通常の委任契約と、任意後見契約の両方を組み合わせて締結しておけば、どちらの事態にも対処できるので安心です。まさに「ボケが出ても、寝たきりになっても大丈夫!」ということになります。そして、判断能力が衰えた場合には、通常の委任契約に基づく事務処理から、任意後見契約に基づく事務処理へ移行することになります。

Q11. 本人の判断能力が衰えてからでも、任意後見契約を締結できますか?

補助や保佐の対象となり得る者であっても、判断能力の衰えの程度が軽く、まだ契約締結の能力があると判断されれば、任意後見契約を締結することができます。本人に、契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして、公証人が慎重に判断して決めます。 しかし、任意後見契約は、本来的には、ご本人が元気で、しっかりしているうちに、自ら、将来の事態に備えて、自分が一番信頼できる人を自分の目で選び、その人とあらかじめ契約をして準備しておくというもので、既に認知症の症状が出てきた場合には、むしろ、法定後見の制度を利用した方が無難でしょう(家庭裁判所に、法定後見の申立てをして、鑑定及び調査の結果認められた判断能力の不十分さの程度に応じて、後見、保佐、補助等の開始の審判を受け、それに対応して家庭裁判所で選任された後見人、保佐人、補助人がその事務を処理することになります。)。 なお、法定後見が開始している者であっても、法定後見人の同意又は代理によって、任意後見契約を締結することができます。この場合、裁判所は、任意後見監督人の選任申立てがあると、法定後見の継続が本人の利益のため特に必要と認める場合以外は、選任申立てを容認しなければならないとされています。

Q12. 任意後見契約は、登記されるそうですが、どうしてですか?

任意後見契約は、公証人の嘱託により、法務局で登記されることになります。この登記をすれば、任意後見人は、法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができますし、取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができることになるわけです(すなわち、登記事項証明書は、法務局が発行する信用性の高い委任状という役割を果たすことになり、これにより、任意後見人は、本人のために、その事務処理を円滑に行うことができます。)。

ちなみに、登記される事項は、下記のとおりです。

●任意後見監督人の選任前
 本人、任意後見受任者、代理権の範囲
●任意後見監督人の選任後
 本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲

Q13. 任意後見契約を結ぶには、どんな書類が必要ですか?

下記の書類を揃えてください。

●本人について・・・・印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、戸籍謄本、住民票
●任意後見受任者について・・印鑑登録証明書(又は運転免許証等の顔写真付身分証明書)、住民票
 (留意事項)印鑑登録証明書、戸籍謄本、住民票は、発行後3か月以内のものに限ります。

Q14. 病気などで公証役場に出向くことができないときでも、任意後見契約を締結することができますか?

その場合には、公証人が、自宅や病院に出張して公正証書を作成することができます。なお、この場合には、上記1の手数料が50%加算される(1契約につき1万6500円になります。)ほか、日当と現場までの交通費が加算されます。

Q15. 任意後見事務の処理に必要な費用は、誰が出すのですか?

費用は、任意後見人が管理する本人の財産から出すことになります。契約で任意後見人の報酬の定めをした場合には、費用のほかに、報酬も本人の財産の中から支出されることになります。そして、これらの処理が適正になされているか否かは、任意後見監督人が監督します。

Q16. 任意後見人や任意後見監督人に、報酬は支払うのですか?

任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。ごく一般的に言えば、任意後見人を、第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、身内の者が引き受けた場合には、無報酬の場合が多いといえましょう。 任意後見監督人には、家庭裁判所の判断により、報酬が支払われます。その報酬額は、家庭裁判所が事案に応じて決定しますが、本人の財産の額、当該監督事務の内容、任意後見人の報酬額その他の諸事情を総合して、無理のない額が決定されているようです。決定された報酬は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されます。ちなみに、東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬は、月額2万円がめやすとされており(管理財産額が1000万円~5000万円までは月額3万円~4万円、5000万円を超えると月額5万円~6万円)、成年後見監督人の報酬のめやすは、管理財産額が5000万円以下では月額1万円~2万円、5000万円を超えると月額2万5000円~3万円とされています。

Q17. 任意後見契約を、途中でやめることはできますか?

任意後見契約を解除することはできますが、下記のとおり、解除する時期により、その要件が異なります。

●任意後見監督人が選任される前
公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除できます。合意解除の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生し、当事者の一方からの解除の場合は、解除の意思表示のなされた書面に認証を受け、これを相手方に送付してその旨を通告することが必要です。
●任意後見監督人が選任された後
任意後見監督人が選任された後は、正当な理由があるときに限り、かつ、家庭裁判所の許可を受けて、解除することができます。
なお、前記のとおり、任意後見人について任務に適しない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求により、任意後見人を解任することができることになっています。

Q18. 他に、何か参考になることはありますか?

任意後見人の仕事は、かなり大変な仕事ではないかと思われます。したがって、任意後見契約が無報酬の場合には、任意後見人の労苦に報いるために、将来自分に万一のことがあったときには、任意後見人になった者に、より多くの財産を相続させたり(任意後見人が相続人の一人である場合)、財産を遺贈したり(任意後見人が相続人でない場合)するなどの配慮をしておくことも、考えられてよいことではないかと思われます。

Q19. 自分が死んだ後、障害を持つ子供のことが気がかりですが、それに備える方法はないでしょうか?

まず、心配な子のために、然るべく遺言をしておいてあげることが、最低限必要と思われます。なお、心配な子の面倒を見ることを条件に第三者に財産を遺贈する場合のことは、司法書士法人関根事務所へご相談ください。

次に、その子に契約締結能力がある場合には、子自らが委任契約及び任意後見契約を締結する(親が死んだり体力が衰えたりなどした時期に、受任者の事務を開始するようにしておく。)ことが可能ですので、受任者に信頼できる適任の人を選ぶことができれば、安心できるのではないかと思います。

その子に契約締結能力がない場合(知的障害の程度が重い場合等)には、同じく信頼できる人を見つけて、その人との間で、子が未成年であれば親が親権に基づいて、親が子を代理して任意後見契約を締結しておくことができると考えられます。また、その人と親自身との間で、親が死んだり体力が衰えたりした後の、その子の介護及び財産管理等について委任する契約をしておくことも考えられる方法のひとつです。

いずれにしても、いかに信頼できる人を見つけるかということがとても大切なので、信頼できる人が身近に見つからない場合には、司法書士法人関根事務所へご相談ください。




不動産会社様用

任意後見の概略

(1)任意後見契約は、ご本人が元気のときにするものです。そして、契約後「任意後見」の登記をします。
この初期段階では、任意後見登記の登記事項証明書の記載は、
「任意後見契約」「任意後見契約本人」「任意後見受任者」との記載になります。
この記載の時点であれば、ご本人が契約出来る状態です。

(2)この後、ご本人に認知症など判断能力がなくなった場合、任意後見手続きに入ります。
その際には、必ず、裁判所で「任意後見監督人」が選任されます。「任意後見監督人」が選任され任意後見手続きがスタートします。
登記事項証明書(任意後見)の記載が、「任意後見受任者」→「任意後見人」に変更されます。
「任意後見監督人」が存在して、「任意後見人」が契約などすることができます。
そして、契約や登記手続きには、「任意後見監督人」の同意書が原則必要となります。


任意後見人というお客様が来所したケース

❶ 登記事項証明書(任意後見)を確認しましょう。
❷ そして、「任意後見監督人」の記載があれば、問題なく、「任意後見人」の方と契約をしてかまいません。
  (「任意後見監督人」の同意書が原則必要となります)
❸ 仮に、登記事項証明書(任意後見)に、「任意後見監督人」の記載の無い場合は、(ご本人の判断能力がないのであれば)お客様が「任意後見監督人」の選任申立を裁判所へするか、それを司法書士に依頼するか、お願いすることになります。


登記事項証明書(任意後見)サンプル ※こちらが、登記事項証明書(任意後見)サンプルです。
赤のアンダーラインが「任意後見人」で、「任意後見監督人」の記載があれば、「任意後見人」と契約可能です。
赤のアンダーラインが「任意後見受任者」の場合ですと、任意後見人ではないため契約ができません。(もしくは、任意後見人になることの停止条件付き契約ならば可能)


Q21.任意後見受任者

任意後見受任者とは、後見が開始した段階で任意後見人となってもらう人のことをいいます。 任意後見契約では、将来判断能力がなくなったときに任意後見人としての業務が開始され本人のために事務を行います。 つまり、任意後見契約が締結されても、判断能力がなくなって任意後見が開始されるまでは任意後見人はいないので、その間に任意後見人になる人のことを指すために使われる用語です。 任意後見受任者に関しては、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見契約法」)2条3号で規定されているので、法律用語です。

Q22.任意後見人

任意後見人は、任意後見を利用する際、本人の保護のために財産管理・療養介護のための契約などを行う人のことをいいます。 任意後見人も任意後見契約法2条4号に規定されている法律用語です。 任意後見人に選ばれる人は本人の状態や意向まわりにどのような人がいるかによって様々です。 身内の人にお願いをして報酬を安く抑えてもらうこともできますし、弁護士などの専門職に依頼をすることもあります。 任意後見人には法人もなることができますので、社会福祉法人やNPO法人などが就任することも可能です。

Q22.任意後見監督人

任意後見監督人とは、任意後見制度を利用する際に選任される人で、任意後見人の職務を監督する立場の人をいいます。 任意後見監督人は、任意後見人の職務が適切に行われているかどうかを監督する立場の人で、任意後見をする場合には必ず家庭裁判所によって選任されます(任意後見契約法4条) 任意後見監督人は、家庭裁判所から弁護士などの専門家が選任されることがほとんどです。











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